公開日:2026年6月22日 最終更新日:2026年7月2日

公務員のボーナス(期末手当・勤勉手当)のしくみ|支給月数・計算・支給日の基準日

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公務員のボーナスは、「期末手当」と「勤勉手当」という2つの手当を合わせたものです。会社しだいで変わる民間の賞与と違い、支給月数(何ヶ月分か)や支給日が、法律・条例と人事院勧告などの制度で決まっているのが最大の特徴です。

この記事では、期末手当と勤勉手当のしくみ、支給月数(年間何ヶ月分か)の考え方、成績率・在職期間による増減、基準日(6月1日・12月1日)の在籍要件、そして支給日の基準(国家公務員は夏6月30日・冬12月10日)まで、公務員のボーナスの制度を根拠つきで整理します。

このページは公務員のボーナスの**制度・金額(期末手当・勤勉手当のしくみ、支給月数)**を中心に扱います。支給日がいつか・何時に振り込まれるか・明細はいつもらえるかを知りたい方は、ボーナスはいつ振り込まれる?公務員・民間の支給日早見表と確認方法をご覧ください(公務員・民間の支給日、振込時刻、土日の繰り上げ、明細の受け取りまで、日付・受け取り面をまとめています)。


公務員のボーナスは「期末手当」+「勤勉手当」

公務員のボーナスは、性格の異なる2つの手当の合計です。まずはこの2つの違いを押さえると、金額の決まり方が理解しやすくなります。

手当何に応じて支給されるか
期末手当在職期間に応じて支給される(一律的な部分)
勤勉手当勤務成績(成績率)に応じて支給される(査定が反映される部分)
  • 期末手当は、基準日時点で在職していれば、在職期間に応じて一律的に支給される部分です。
  • 勤勉手当は、勤務成績(成績率)が反映される部分で、評価によって同じ職位でも差がつきます。
  • 民間でいう「賞与」とほぼ同じ位置づけですが、公務員ではこの2つを合わせて年2回(6月・12月)支給されるのが特徴です。

支給月数の考え方(年間で何ヶ月分か)

公務員のボーナスの額は、「給料月額などをもとにした月数(◯ヶ月分)」で計算されます。ここでの「支給月数」が、年収に対するボーナスの大きさを左右します。

  • 支給月数(夏・冬それぞれ何ヶ月分か)は、人事院勧告などにより毎年見直されます。民間の賞与水準などをふまえて改定されるため、年によって増減します。
  • 年間の支給月数は、夏(6月)と冬(12月)に配分して支給されるのが基本です。夏冬の配分も改定で変わることがあります。
  • 具体的な月数は年・区分によって異なるため、最新の支給月数は、国家公務員は人事院、地方公務員は各自治体の公表資料で確認するのが確実です。

支給月数・金額は年によって変わるため、この記事では具体的な月数を断定していません。最新の数値は人事院(国家公務員)や各自治体(地方公務員)の公表情報をご確認ください。

手取り額(賞与から引かれる税金・社会保険料)の考え方は、ボーナスの手取り額|賞与から引かれる税金・社会保険料で解説しています。


成績率・在職期間による増減

同じ職場でも、ボーナスの額は人によって差が出ます。おもな要因は次の2つです。

  • 勤務成績(成績率):勤勉手当は勤務成績に応じて決まる部分のため、評価(成績率)によって増減します。
  • 在職期間の割合(期間率):期末手当・勤勉手当は、基準日以前の一定期間の在職状況に応じた割合で計算され、休職期間や中途採用などで在職期間が短い場合は、その分減額される仕組みがあります。

このほか、役職(管理職など)に応じた加算が設けられている場合もあります。具体的な成績率や在職期間ごとの割合は、国家公務員は人事院規則、地方公務員は各自治体の条例・規則で定められています。数値は制度改定で変わりうるため、正確な割合は一次情報でご確認ください。


基準日(6月1日・12月1日)と在籍要件

公務員のボーナスには、支給の前提となる基準日があります。

  • 夏は6月1日、冬は12月1日が基準日です。この基準日に在職していることが、期末手当・勤勉手当が支給される前提になります。
  • 支給額の計算に用いる在職期間の割合(前述の期間率)も、この基準日を起点に判定されます。
  • 基準日前に退職した場合などは、支給の有無・扱いが変わります。詳しい要件は勤務先や人事担当の案内で確認してください。

この基準日(6月1日・12月1日)を起点に、後述の支給日(6月30日・12月10日)が定められています。


支給日の基準(国家公務員:夏6月30日・冬12月10日)

制度で決まっているのは支給月数だけではありません。支給日も法律で次のように定められています。

区分支給日基準日
夏のボーナス6月30日6月1日
冬のボーナス12月10日12月1日
  • 2026年夏は6月30日(火)=平日のため、繰り上げなくそのまま支給されます。
  • 根拠は、**「一般職の職員の給与に関する法律」(給与法)人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)**です。支給日が制度で決まっているため、民間のように「会社による」ことがありません。

支給日が土日・休日に当たる年は「前倒し」

支給日(6月30日・12月10日)が土曜・日曜・休日に当たる年は、その直前の、休日でない日に繰り上げて支給されます。たとえば6月30日が日曜なら、直前の金曜(6月28日)が支給日になります。

実際に「何時に振り込まれるか」「明細はいつもらえるか」など受け取り面の詳細はボーナスはいつ振り込まれる?公務員・民間の支給日早見表と確認方法にまとめています。前営業日・繰り上げの考え方は前営業日とは?月曜・祝日明けの前営業日を具体例で解説、実際の日付は営業日計算ツールでも確認できます。


地方公務員・役場のボーナス(支給月数・支給日)

地方公務員(都道府県・市区町村の職員、役場勤務など)のボーナスは、支給月数も支給日も各自治体の条例で定められます。

  • 支給月数は、各自治体の人事委員会勧告などをふまえて条例で決まります。多くの自治体が国(国家公務員)に準拠していますが、必ず同じとは限りません。
  • 支給日も、多くが国に準拠しているため夏は6月末・冬は12月上旬〜10日ごろが一般的ですが、条例改正は議会の議決を要するため、自治体によって日付や運用が異なる場合があります。
  • 正確な支給月数・支給日は、お勤め・お住まいの自治体の条例や人事委員会の情報で確認するのが確実です。全国一律ではない点に注意してください。

「多くは国に準じる=必ず同じ」ではないので、自分の自治体ではどうかを一次情報で確認するのが安全です。


よくある質問

Q. 期末手当と勤勉手当は何が違いますか?

期末手当は在職期間に応じて支給される部分、勤勉手当は勤務成績(成績率)に応じて支給される部分です。公務員のボーナスはこの2つの合計で、年2回(6月・12月)支給されます。支給月数は人事院勧告などにより毎年見直されます。

Q. 公務員のボーナスは何ヶ月分(支給月数)ですか?

支給月数(夏・冬それぞれ何ヶ月分か)は人事院勧告などにより毎年見直されるため、年によって増減し一律ではありません。夏(6月)と冬(12月)に配分して支給されます。具体的な最新の月数は、国家公務員は人事院、地方公務員は各自治体の公表資料でご確認ください。

Q. 国家公務員のボーナス支給日はいつですか?

夏が6月30日、冬が12月10日で全国一律です。「一般職の職員の給与に関する法律」と人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)で定められています。2026年夏の6月30日は火曜日(平日)のため、そのまま6月30日に支給されます。

Q. 支給日(6月30日)が土日に当たる年はどうなりますか?

支給日が土曜・日曜・休日に当たる年は、その直前の、休日でない日に繰り上げて支給されます。たとえば6月30日が日曜なら直前の金曜(28日)に支給、といった扱いです。

Q. 地方公務員や役場のボーナス支給日も6月30日ですか?

地方公務員の支給日は各自治体の条例で定められます。多くの自治体が国に準拠しているため6月末・12月上旬〜10日ごろが一般的ですが、自治体によって異なる場合があります。正確な日付は、お住まい・お勤めの自治体の条例や人事委員会の情報で確認してください。


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