「年収300万円だと、ふるさと納税はいくらまでお得にできる?」——自己負担2,000円で寄附できる控除上限額の目安を、家族構成別にまとめました。金額はすべて総務省が示す控除の計算式にもとづいて算出しています。
給与収入のみを前提に、社会保険料を年収の約15%とみなした概算です。あくまで目安であり、正確な上限額は控除の状況で変わります。自分の条件ではふるさと納税 控除上限額シミュレーターで確認できます。
年収300万円のふるさと納税上限額は約28,000円
年収300万円(独身または共働き)のふるさと納税上限額は約28,000円です。この範囲内の寄附であれば、2,000円を超えた部分が所得税・住民税から控除され、実質2,000円の負担で返礼品を受け取れます。
配偶者を扶養している場合や16歳以上の子どもがいる場合は、配偶者控除・扶養控除で課税所得が下がるぶん、上限額はこれより低くなります。
家族構成別の上限額早見表(年収250万〜350万円)
| 家族構成 | 年収250万円 | 年収300万円 | 年収350万円 |
|---|---|---|---|
| 独身または共働き | 21,000円 | 28,000円 | 34,000円 |
| 夫婦(配偶者控除あり) | 14,000円 | 20,000円 | 26,000円 |
| 共働き+子1人(高校生) | 14,000円 | 20,000円 | 26,000円 |
| 夫婦+子1人(高校生) | 6,000円 | 12,000円 | 19,000円 |
| 夫婦+子2人(高校生) | 0円 | 4,000円 | 11,000円 |
- 「共働き」は配偶者控除を受けていない場合(配偶者の給与収入が約103万円超)です
- 16歳未満の子どもは扶養控除の対象外のため、上限額には影響しません。小さい子どもがいる世帯は「独身または共働き」または「夫婦」の欄を見てください
- 大学生(19〜22歳)の子どもは特定扶養親族として控除額が大きいため、表より上限がやや低くなります
年収300万円台は扶養が増えると上限が1万円を切るケースもあります。「0円」や数千円の欄に当てはまる方は、寄附しても控除の枠がほとんどない状態なので注意してください。中間の年収は控除上限額シミュレーターで1万円単位で計算できます。
上限を超えるとどうなる?
上限を超えて寄附した分は控除されず、そのまま自己負担になります。寄附自体はいくらでもできますが、「実質2,000円」で済むのは上限の範囲内だけです。
上限はその年の1月〜12月の寄附額の合計で判定します。複数のポータルサイトを使う場合は合計額を管理し、年末の駆け込みではその年の年収見込みを確認してから寄附先を決めましょう。
住宅ローン控除・医療費控除がある場合の注意
どちらもふるさと納税と併用できますが、上限額に影響することがあります。
- 医療費控除・iDeCo: 課税所得が下がるため上限額も下がります。目安として医療費控除10万円で上限は約2,000〜3,000円ダウン。上限が約28,000円と小さい年収300万円では、相対的な影響が大きめです
- 住宅ローン控除: ワンストップ特例を使えば、ふるさと納税分は全額住民税から控除されるため競合しにくくなります。確定申告をする場合は所得税の控除枠が重なり、実質の上限が下がるケースがあります
併用がある方は表の金額をそのまま使わず、各ポータルサイトの詳細シミュレーションで確認するのが確実です。
ワンストップ特例と確定申告の分岐
- ワンストップ特例: 確定申告が不要な給与所得者で、寄附先が年間5自治体以内なら利用できます。寄附ごとに申請書を翌年1月10日必着で提出。控除は全額住民税から行われます
- 確定申告: 寄附先が6自治体以上の場合や、医療費控除・住宅ローン控除(1年目)などで申告する場合はこちら。ワンストップ特例を申請済みでも確定申告をすると無効になるため、寄附金控除もあわせて申告し直してください
どちらを選んでも、全額控除される寄附額の上限は基本的に同じです。
年収300万円の関連情報
- 年収300万円の手取り — 手取りは約244万円。ふるさと納税は「先に払って翌年戻る」仕組みなので、家計の余裕と相談して寄附額を決めましょう
- ふるさと納税の上限額早見表【年収別・家族構成別】 — 年収200万〜1200万円のマトリクス一覧
- 隣の年収帯: 年収400万円の上限額/年収500万円の上限額
自分の年収を入力して、正確な目安を確認してみてください。









