公開日:2026年6月29日 最終更新日:2026年6月29日

固定残業代(みなし残業)とは?基本給・残業代の確認方法を給与明細で解説

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「自分の残業代って、いくらが正しいの?」を考えるとき、まず必要なのが基本給固定残業代(みなし残業)の確認です。この2つがあいまいなままだと、残業代が正しく支払われているか判断できません。この記事では、給与明細・雇用契約書のどこを見れば確認できるかを、詳しいFAQ形式で解説します。

基本給と残業時間がわかれば、残業代計算ツールで割増込みの残業代をすぐ試算できます。


固定残業代(みなし残業)とは?

固定残業代とは、一定時間分の時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金を、実際の残業時間にかかわらず定額で前払いする仕組みです。「固定残業手当」「定額残業代」「みなし残業代」「営業手当(◯時間分)」などの名目で支給されます。

厚生労働省は、求人や労働契約で固定残業代を採用する場合、次の3点をすべて明示するよう求めています(厚生労働省「固定残業代を含める場合の明示」)。

  1. 固定残業代を除いた基本給の額
  2. 固定残業代の手当名・時間数・金額(例:固定残業手当=月30時間分・◯円)
  3. 固定残業時間を超えた分は別途支給すること

つまり「固定残業代があるから残業代は出ない」は誤りで、超えた分は必ず別途支払われます。


基本給の確認方法(給与明細・雇用契約書)

基本給は次のいずれかで確認できます。

  • 給与明細の「基本給」欄:毎月の支給項目の先頭にあることが多い欄
  • 雇用契約書・労働条件通知書:入社時に交付される書面。賃金は重要な労働条件として書面での明示が求められています(厚生労働省「労働条件の明示」

注意したいのは、残業代の計算に使う「基礎となる賃金」は基本給そのものとは限らない点です。基本給に役職手当などを加え、通勤手当・家族手当・住宅手当・賞与などは原則として除いて計算します(厚生労働省・東京労働局「しっかりマスター 割増賃金編」)。


固定残業代がいくらかを確認する方法

給与明細・雇用契約書で、次のような項目を探します。

  • 「固定残業手当」「定額残業手当」「みなし残業代」
  • 「営業手当」「業務手当」などに(◯時間分)と注記があるもの

原則として金額何時間分か(みなし残業時間)がセットで記載されています。例えば「固定残業手当 50,000円(月30時間分)」とあれば、月30時間までの残業はこの手当に含まれ、30時間を超えた分は別途支払われる、という意味です。

記載が見当たらない・あいまいな場合は、勤務先の人事・総務に確認しましょう。求人票の段階でも、上記3点の明示が求められています。


なぜ確認が必要か(残業代の正しさを判断するため)

基本給と固定残業代を確認すると、次の2つがわかります。

  1. 残業代の基礎となる賃金(基本給+算定対象の手当)=割増の元になる金額
  2. 固定残業代が何時間分をカバーしているか=それを超えた分は追加請求できる

時間外労働には労働基準法第37条で割増賃金の支払いが義務づけられています(労働基準法第37条(e-Gov)厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」)。固定残業時間を超えた月は、超過分の割増賃金を別途受け取れます。

実際の残業時間から、割増(時間外25%・深夜50%・休日35%・月60時間超50%)込みの残業代を確認するには残業代計算ツールをご利用ください。月給から手取りを知りたい場合は手取り計算ツール、年収別の手取りは年収別の手取り早見表もどうぞ。


よくある質問(詳細版)

Q. 基本給に含まれる手当はありますか? A. 基本給は通常、各種手当を含まない「ベースの賃金」です。役職手当・資格手当などは基本給とは別項目で支給されることが多く、残業代の計算では基本給にこれらの一部(職務に対して継続的に支払われる手当)を加えた額を基礎とします。通勤手当・家族手当・住宅手当・賞与・臨時の手当は原則として基礎から除きます。

Q. 固定残業代は基本給に含まれますか? A. 含まれません。固定残業代は残業に対する割増賃金の前払いであり、基本給とは別枠です。求人・契約では「基本給(固定残業代を除く額)」を明示することが求められています。

Q. 固定残業時間を超えたら? A. 超えた時間分の割増賃金を別途請求できます。固定残業代はあくまで一定時間分の前払いで、上限を超えた残業を無償にする仕組みではありません。

Q. 残業しなかった月も固定残業代はもらえる? A. 一般的には支給されます(定額の前払いのため)。運用は会社規程によるので、雇用契約書・就業規則で確認してください。

Q. 明示や支払いに疑問があるときは? A. まず勤務先の人事・総務に確認し、解決しない場合は最寄りの労働基準監督署や、社会保険労務士・弁護士などの専門家に相談してください。


参考・出典

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