産休は出産予定日の6週間前から取得できる休業制度です。双子以上の多胎妊娠の場合は14週間前から取得できます。出産後は出産翌日から8週間の休業が法律で義務づけられています。
ざっくりまとめると次のとおりです。
- 産前休業: 出産予定日の6週間前(多胎14週間前)から、本人の請求により取得
- 産後休業: 出産翌日から8週間、原則として就業禁止
- 産休後は 育休 に接続するのが一般的な流れ
- 産休中の給料に法的な支払い義務はないが、健康保険から 出産手当金 が支給される
この記事では、産休の開始日を出産予定日から逆算する方法、双子の場合のルール、届出先や手続きの流れまでをまとめます。出産予定日から日数をすばやく逆算したいときは年齢計算ツールの日数計算機能も活用できます。
産休とは?労働基準法第65条で定められた休業
産休は正式には産前産後休業といい、労働基準法第65条で定められた、母体保護のための法定休業です。会社の就業規則や雇用契約に関係なく、法律で取得が保障されています。
| 区分 | 期間 | 取得の性質 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 産前休業 | 出産予定日の6週間前(多胎14週間前)から | 本人の請求による任意取得 | 労基法65条1項 |
| 産後休業 | 出産翌日から8週間 | 原則として就業禁止(強制) | 労基法65条2項 |
産前休業(任意)
産前休業は本人が請求して初めて取得できる休業です。会社が一方的に休ませることはできず、本人が希望すれば出産直前まで働くこともできます。請求の方法は会社によって異なりますが、所定の届出用紙を人事・総務に提出するのが一般的です。
産後休業(強制)
産後8週間は、本人の希望にかかわらず就業させてはならないと労基法で定められています。例外として、産後6週間を経過した後に本人が請求し、医師が支障なしと認めた業務に就かせることは可能です(労基法65条2項ただし書)。
出産予定日から産休開始日を計算する方法
産前休業の開始日は、出産予定日から逆算して求めます。
起算日の数え方
産前休業の開始日は、一般的に出産予定日から6週間(42日)を差し引いた日として計算します。
産前休業開始日 = 出産予定日 − 42日(6週間)
産前休業開始日(多胎) = 出産予定日 − 98日(14週間)
産後休業終了日 = 出産日の翌日 + 55日(出産翌日から8週間目の日)
カレンダー上で42日を機械的に引くため、起算日についての詳しい考え方は起算日とは?日付計算の基本ルールも参考にしてください。
具体例:出産予定日が2026年9月15日の場合
- 出産予定日:2026年9月15日
- 42日(6週間)前:2026年8月4日
- 産前休業開始日:8月4日から取得可能
- 仮に予定日どおりに出産した場合、産後休業終了日:2026年11月10日
8月4日から休業に入り、出産後8週間(11月10日まで)休業し、11月11日以降に育休へ接続する、という流れになります。
双子以上(多胎妊娠)の場合は14週間前から
双子・三つ子などの多胎妊娠では、産前休業を14週間前(98日前)から取得できます。労基法65条1項のただし書で定められた特別ルールです。
| 妊娠区分 | 産前休業開始日 | 日数 |
|---|---|---|
| 単胎妊娠 | 出産予定日の6週間前 | 42日 |
| 多胎妊娠(双子以上) | 出産予定日の14週間前 | 98日 |
多胎妊娠は単胎に比べて切迫早産のリスクが高く、母体への負担も大きいため、より長い産前休業が設定されています。出産予定日が2026年9月15日で双子の場合、産前休業は2026年6月9日から取得可能になります。
産休期間の早見表(出産予定日別)
予定日どおりに出産した場合の産前開始日・産後終了日の目安を一覧にしました。実際の出産日とずれた場合の扱いは次のセクションで解説します。
| 出産予定日 | 産前休業開始(単胎・6週前) | 産前休業開始(多胎・14週前) | 産後休業終了(出産翌日+8週) |
|---|---|---|---|
| 2026/6/1 | 2026/4/20 | 2026/2/23 | 2026/7/27 |
| 2026/7/15 | 2026/6/3 | 2026/4/8 | 2026/9/9 |
| 2026/8/31 | 2026/7/20 | 2026/5/25 | 2026/10/26 |
| 2026/9/15 | 2026/8/4 | 2026/6/9 | 2026/11/10 |
| 2026/10/20 | 2026/9/8 | 2026/7/14 | 2026/12/15 |
| 2026/11/30 | 2026/10/19 | 2026/8/24 | 2027/1/25 |
| 2026/12/25 | 2026/11/13 | 2026/9/18 | 2027/2/19 |
| 2027/1/15 | 2026/12/4 | 2026/10/9 | 2027/3/12 |
産後終了日は「予定日どおりに出産」を仮定した値です。実際の出産日にあわせて再計算する必要があります。
出産予定日が早まった/遅れた場合
実際の出産日は、予定日とずれることが多くあります。それぞれのケースで産休期間がどう変わるかを整理します。
出産が予定日より早まった場合
産前休業期間は短くなり、産後休業は実際の出産日を起点として8週間カウントします。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 産前休業 | 実際の出産日までで打ち切り(短縮) |
| 産後休業 | 実際の出産日の翌日から8週間 |
| 出産手当金 | 実際に休業した期間に応じて支給 |
出産が予定日より遅れた場合
予定日を過ぎても出産していない期間も産前休業として扱われます。産後8週間は実際の出産翌日からカウントするため、予定日通りの場合より総休業期間が長くなります。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 産前休業 | 予定日を過ぎた日数だけ自動延長 |
| 産後休業 | 実際の出産日の翌日から8週間(変わらず) |
| 出産手当金 | 延長された産前休業期間も支給対象 |
たとえば予定日2026年9月15日で実際の出産が9月20日だった場合、9月16〜20日の5日間も産前休業として扱われ、産後休業は9月21日から11月15日までになります。
育休との接続
産休が終わった翌日からは、希望すれば**育児休業(育休)**に接続できます。
| 区分 | 取得可能期間 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 産後休業 | 出産翌日〜8週間 | 労働基準法65条 |
| 育児休業 | 産後休業終了日の翌日〜子が1歳になる前日まで | 育児・介護休業法 |
育休の延長条件
育休は通常、子が1歳になる前日までですが、以下の条件で延長できます(2026年5月時点)。
- 1歳2か月まで: パパ・ママ育休プラス制度(両親ともに育休を取得する場合)
- 1歳6か月まで: 保育所に入所できないなど、特別な事情がある場合
- 2歳まで: 1歳6か月時点でも保育所に入れない場合の再延長
延長手続きには保育所の不承諾通知書など所定の書類が必要です。会社・ハローワークへの申請期限もあるため、早めの確認が必要です。
届出先と手続きの流れ
産休に関する手続きは複数の窓口に分かれます。出産前後の時期別に整理します。
| タイミング | 手続き | 提出先 |
|---|---|---|
| 産前休業前 | 産休届の提出 | 勤務先(人事・総務) |
| 産前休業前後 | 健康保険・厚生年金保険料の免除申請 | 勤務先経由で年金事務所 |
| 出産後 | 出産育児一時金の申請 | 健康保険組合 または 市区町村(国保) |
| 産休中 | 出産手当金の申請 | 健康保険組合 または 協会けんぽ |
| 産休終了前 | 育休届・育児休業給付金申請の準備 | 勤務先 → ハローワーク |
会社への産休届
最も早い段階で行う手続きです。母子健康手帳のコピーや診断書を添付して、所定の様式で勤務先に提出するのが一般的です。提出時期や様式は会社によって異なるため、妊娠が判明した時点で人事・総務に確認するのが確実です。
健康保険組合への出産育児一時金申請
出産時に支給される一時金で、医療機関への直接支払い制度を利用すれば、自己負担を抑えて出産費用に充当できます。
健康保険からの出産手当金
産休中の収入を補う給付金で、健康保険から支給されます。申請には医師・助産師の証明欄を埋める必要があります。
産休中の給料・手当(2026年5月時点)
産休中の経済的な支えは「会社からの給料」ではなく、「健康保険からの給付」が中心です。
産休中の給料
労働基準法上、産休中の給料を支払う義務は会社にはありません。会社の就業規則で「産休中も基本給を支給」と定めている場合のみ給料が出ます。多くの企業では無給ですが、その分を健康保険の出産手当金が補います。
出産手当金(2026年5月時点)
健康保険に加入している被保険者本人が、産休によって給料を受けられない場合に支給されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給対象期間 | 産前42日〜産後56日(合計98日が基本) |
| 支給額の目安 | 標準報酬日額 × 2/3 × 休業日数 |
| 支給元 | 健康保険組合・協会けんぽ |
| 申請方法 | 出産後、医師等の証明を受けて勤務先経由で申請 |
標準報酬日額は、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った金額です(健康保険法に基づく)。
出産育児一時金(2026年5月時点)
出産時に支給される一時金で、2023年4月に増額されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 1児につき50万円(産科医療補償制度加入機関で出産した場合) |
| 対象 | 健康保険・国民健康保険の被保険者と被扶養者 |
| 双子の場合 | 1児あたり50万円 × 人数分 |
| 受取方法 | 直接支払制度/受取代理制度/産後申請 |
産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、48.8万円の支給となります。最新の金額は加入している健康保険組合の案内、または厚生労働省の公表資料を確認してください。
日付計算にツールを活用する
産前休業開始日や産後休業終了日の計算は、出産予定日からの日数を機械的に引く作業です。手計算でも難しくはありませんが、月をまたぐ場合に間違えやすいため、ツールでの確認が確実です。
年齢計算ツールは生年月日と基準日を入力するだけで、両者の間の日数や経過年数を自動計算できます。出産予定日を基準に「42日前」「98日前」を確認するときにも利用できます。
起算日の数え方そのものに不安がある場合は、起算日とは?日付計算の基本ルールで「初日不算入」「初日算入」の考え方を確認しておくと、産休以外の期間計算でも応用が利きます。
よくある質問
Q. 産休はパート・契約社員でも取得できますか?
労働基準法65条の産前産後休業は、雇用形態にかかわらずすべての労働者が対象です。パート・契約社員・派遣社員でも取得できます。ただし出産手当金は加入している健康保険から支給される給付なので、健康保険の被保険者であることが必要です。
Q. 産休前の有給休暇は使えますか?
使えます。産休に入る前に残っている有給休暇を消化することは可能で、有給期間中は通常どおりの給料が支払われます。産休開始日を後ろにずらして有給を活用するか、産前休業を取らずに有給で繋ぐ方法を選ぶ人もいます。具体的な運用は勤務先に確認してください。
Q. 産休中に社会保険料はかかりますか?
健康保険料・厚生年金保険料は、申請により産休期間中は本人・会社ともに免除されます(健康保険法・厚生年金保険法の規定)。免除されても保険給付や年金額の計算には影響しません。手続きは勤務先経由で年金事務所に申請します。
Q. 産休と育休はセットで取らないといけませんか?
セット取得は義務ではありません。産後休業が終わったあとに復職することも可能ですし、育休だけを取得することもできます。ただし産後8週間の休業は労基法上の義務で、本人の希望にかかわらず取得する必要があります。
参考資料
- 厚生労働省「働きながらお母さんになるあなたへ」 — 産休・育休の概要
- 労働基準法第65条(e-Gov法令検索) — 産前産後休業の根拠条文
- 健康保険法(e-Gov法令検索) — 出産手当金・出産育児一時金の根拠
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ご注意(2026年5月時点)
本記事は労働基準法・健康保険法および2026年5月時点での厚生労働省の公表内容に基づいて作成しています。制度の運用や金額(出産手当金・出産育児一時金など)は、加入している健康保険組合・勤務先の就業規則・市区町村の運用によって異なる場合があります。最終的な手続き・金額・期間については、必ず勤務先の人事担当、加入している健康保険組合、お住まいの市区町村窓口にご確認ください。


