年末年始の市役所は12月28日まで|開庁日と住民票の取り方
文:nor Webツール開発者 プロフィール
年末年始に住民票や証明書が必要になったとき、市役所がいつまで開いているかは意外と調べにくいものです。
結論から言うと、市役所は12月29日から1月3日まで閉庁します。 2026-2027年でいえば、12月28日(月)が年内最後の開庁日で、再開は1月4日(月)です。この期間は「行政機関の休日に関する法律」で定められているため、自治体によって日程が変わることはほぼありません。
年末年始全体の日程は年末年始休み2026-2027はいつからいつまで?、お盆の市役所については市役所はお盆もやってる?で解説しています。
結論:日別の開庁早見表【2026年12月28日〜2027年1月4日】
| 日付 | 曜日 | 市役所の窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12月28日 | 月 | 開庁(年内最終) | 年内に済ませるならこの日まで |
| 12月29日 | 火 | 閉庁 | 法律で定められた休み |
| 12月30日 | 水 | 閉庁 | |
| 12月31日 | 木 | 閉庁 | |
| 1月1日 | 金 | 閉庁 | 元日(祝日) |
| 1月2日 | 土 | 閉庁 | |
| 1月3日 | 日 | 閉庁 | |
| 1月4日 | 月 | 開庁(再開) | 窓口が混みやすい |
閉庁は6日間続きます。年内の開庁日があと何日あるかは営業日計算ツールで数えられます。
12月29日〜1月3日が休みになる法的根拠
市役所の年末年始休みは慣習ではなく法律で決まっています。行政機関の休日に関する法律 第1条第1項は、行政機関の休日を次の3つと定めています。
- 日曜日および土曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
地方自治体も、この法律にならって条例で同じ期間を休日と定めているのが一般的です。そのため「自分の市だけ違うのでは」と心配する必要はほとんどありません。銀行の年末年始休業(12月31日〜1月3日)とは根拠となる法令が違うため、市役所のほうが2日早く休みに入る点だけ注意してください。銀行側の日程は年末年始の銀行営業日2026-2027にまとめています。
閉庁中に住民票・印鑑証明が必要になったら
マイナンバーカードを持っていれば、コンビニのマルチコピー機で住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できます。ただし年末年始はコンビニ交付サービス自体が休止する自治体が多い点に注意してください。多くの場合、休止期間は市役所の閉庁期間と同じ12月29日から1月3日です。
つまり、年末年始に証明書が必要になる予定があるなら、12月28日(月)までに取得しておくのが唯一確実な方法です。就職・転職の手続き、賃貸契約、年明けすぐの申請などで必要になりそうなら、年内に手元へ用意しておいてください。
自分の自治体のコンビニ交付が年末年始に動くかどうかは、各市区町村の公式サイトで「コンビニ交付 年末年始」と探すと案内が見つかります。
年末年始でも受け付けてもらえる手続き
閉庁中でもできることがあります。
- 戸籍の届出:出生届、死亡届、婚姻届、離婚届は、時間外窓口(守衛室・宿直室など)で24時間受け付けています。受理日は提出した日付になるため、婚姻届を元日に出したいといった希望も通ります。ただし審査は翌開庁日以降になるので、不備があれば後日連絡が来ます。
- 粗大ごみの申し込み:受付センターは年末年始も電話やウェブで受け付けている自治体があります。ただし収集日は年内最終と年始開始が通常と異なるため、自治体の案内を確認してください。
- 図書館・体育館などの施設:市役所本庁とは休館日が別に設定されていることがあります。
1月4日は混む
再開初日の1月4日(月)は、6日間ぶんの用件が集中するうえ、年明けは転入・転出の手続きも重なります。急ぎでなければ数日ずらすか、開庁直後の時間帯を狙うのが無難です。
証明書の取得だけであれば、コンビニ交付が再開していればそちらのほうが早く済みます。









