106万円の壁は2026年10月に撤廃|週20時間の壁へ何が変わる
文:nor Webツール開発者 プロフィール
2026年10月1日、社会保険の「106万円の壁」が撤廃されます。 短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する要件のうち、月額賃金8.8万円以上(年収106万円相当)という賃金要件がなくなり、以後は週の所定労働時間20時間以上が実質的な基準になります。撤廃の理由は最低賃金の上昇です。なお130万円の壁は存続します。
- 加入したときの手取りを計算する:給与手取り計算ツール
- 壁の全体像を1枚で見る:年収の壁2026|全部の壁の早見表
- 撤廃の原因になった時給の上昇:最低賃金2026はいくら?都道府県別一覧
結論:2026年10月から基準は「年収」ではなく「週20時間」になる
要点は4つです。
- 撤廃されるのは**賃金要件(月額賃金8.8万円以上)**のみ。2026年10月1日から
- 残る要件のうち実質的な分かれ目は週の所定労働時間20時間以上
- 年収を106万円未満に抑えても、週20時間働いていれば加入対象になる
- 130万円の壁(被扶養者)は存続。106万円と130万円は別の制度
| 要件 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 撤廃 |
| 雇用期間 | 2か月を超える見込み | 2か月を超える見込み(変更なし) |
| 学生でないこと | 学生は対象外 | 学生は対象外(変更なし) |
| 企業規模 | 従業員51人以上 | 51人以上(2027年10月から段階的に拡大) |
なぜ撤廃されるのか:最低賃金が上がったから
撤廃の理由は、最低賃金が上がって条件として機能しなくなったことです。厚生労働省は次のように説明しています。
最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります
計算してみると、その通りになります。最低賃金がもっとも低い県でも時給1,016円を超えているため、
- 時給1,016円 × 週20時間 × 約4.33週 = 月額約8.8万円
となり、週20時間働けば賃金要件はほぼ自動的に満たされます。2026年度の改定でさらに全国平均は1,176円まで上がるため、この傾向は強まります。都道府県別の新しい時給は最低賃金2026はいくら?10月改定の都道府県別一覧で確認できます。
時給が上がったことで、時給で働く人の社会保険の入り口が変わった——これが2026年10月の改正の本質です。
誰が新しく対象になるのか
新しく加入対象になるのは、週20時間以上働いているのに、月額賃金が8.8万円未満だった人です。具体的には次のようなケースです。
| 働き方 | 月額賃金の目安 | 9月まで | 10月から |
|---|---|---|---|
| 時給1,000円・週20時間 | 約8.7万円 | 対象外 | 対象 |
| 時給1,100円・週18時間 | 約8.6万円 | 対象外 | 対象外(週20時間未満) |
| 時給1,200円・週20時間 | 約10.4万円 | 対象 | 対象(変わらず) |
週20時間を下回っていれば、10月以降も対象外です。 逆に言えば、加入を避けたい場合に調整すべきなのは年収ではなく週の所定労働時間になります。年収106万円を意識して働く時間を減らしていた人は、判断の軸そのものを変える必要があります。
なお、学生は引き続き対象外です。大学生・専門学校生のアルバイトには、この改正は影響しません。学生に関係する壁は年収の壁2026の学生の節にまとめています。
加入すると手取りはどのくらい減るのか
健康保険と厚生年金を合わせた本人負担は、月額賃金のおおよそ15%程度が目安です。
| 月額賃金 | 本人負担の目安(月) | 年間の目安 |
|---|---|---|
| 8.8万円 | 約1.3万円 | 約16万円 |
| 10万円 | 約1.5万円 | 約18万円 |
| 12万円 | 約1.8万円 | 約22万円 |
正確な額は、勤務先の健康保険の保険者(協会けんぽか健康保険組合か)と、都道府県ごとの保険料率、標準報酬月額で決まります。自分の額面から手取りを出したい場合は給与手取り計算ツールで確認してください。
負担だけではない:加入で増えるもの
保険料の負担は増えますが、受けられるものも増えます。
- 将来の年金が増える:厚生年金に加入した期間は、国民年金(基礎年金)に上乗せされる
- 傷病手当金:病気やけがで働けない期間の生活を支える給付が受けられる
- 出産手当金:出産で仕事を休んだ期間の給付が受けられる
- 保険料の半分は会社負担:国民健康保険・国民年金を全額自己負担するより有利になる場合がある
とくに傷病手当金と出産手当金は、国民健康保険にはない給付です。手取りの減少だけで判断すると、この部分を見落とします。
企業規模要件は2035年まで段階的に広がる
賃金要件は2026年10月に一度に撤廃されますが、企業規模の要件は段階的です。勤務先の従業員数によって、対象になる時期が変わります。
| 時期 | 対象になる企業規模 |
|---|---|
| 現行 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月 | 36〜50人 |
| 2029年10月 | 21〜35人 |
| 2032年10月 | 11〜20人 |
| 2035年10月 | 10人以下(すべての企業) |
つまり2026年10月の時点では、従業員50人以下の会社で働いている人は、週20時間以上でも加入対象になりません。ここを取り違えると「10月から自分も入るはずなのに案内が来ない」という誤解につながります。まず勤務先の規模を確認してください。
また、従業員50人以下の企業向けには、2026年10月1日から3年間、事業主が保険料の負担割合を引き上げて本人負担を軽くできる支援制度が始まります。将来この規模まで対象が広がったときの負担をならすための仕組みで、利用するかどうかは事業主の判断になります。該当しそうな場合は勤務先に確認してください。
10月以降に確認すること
改正の前後で、次の3点を確認しておくと迷いません。
- 勤務先の従業員数:51人以上か。50人以下なら2026年10月時点では対象外
- 雇用契約書の週の所定労働時間:20時間以上かどうか。実際の勤務時間ではなく、契約上の所定労働時間で判定される
- 配偶者・親の扶養に入っているか:勤務先で加入すると、家族の健康保険の被扶養者からは外れる
3つ目に関連して、130万円の壁との関係を整理しておきます。
- 勤務先で社会保険に加入する場合:130万円かどうかに関係なく、加入した時点で被扶養者から外れる
- 勤務先で加入しない場合(週20時間未満など):130万円が被扶養者でいられる上限として効いてくる
130万円を超えたときに手取りがどう動くかは130万円の壁を超えると手取りはいくら減る?にまとめています。
よくある質問
Q. 106万円の壁はいつから撤廃されますか?
2026年10月1日からです。短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する要件のうち、月額賃金8.8万円以上(年収にすると106万円相当)という賃金要件が撤廃されます。ほかの要件(週の所定労働時間20時間以上、雇用期間2か月超の見込み、学生でないこと、企業規模)は残るため、実質的には週20時間以上働くかどうかが基準になります。
Q. なぜ106万円の壁は撤廃されるのですか?
最低賃金が上がったためです。厚生労働省は「最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります」と説明しています。全都道府県の最低賃金が1,016円以上になったことで、週20時間働けば月額賃金は自然に8.8万円を超えます。条件として機能しなくなったので、撤廃されることになりました。
Q. 年収を106万円未満に抑えれば社会保険に入らずに済みますか?
2026年10月以降は済みません。賃金要件が撤廃されるため、年収がいくらであっても、週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間が2か月を超える見込みがあり、学生でなく、勤務先が従業員51人以上の企業であれば加入対象になります。加入を避けたい場合に調整するのは年収ではなく、週の所定労働時間です。
Q. 社会保険に加入すると手取りはどのくらい減りますか?
健康保険と厚生年金を合わせた本人負担は、おおよそ月額賃金の15%程度が目安です。月8.8万円なら月1.3万円前後、年間で16万円前後になります。ただし厚生年金に加入した期間は将来の老齢厚生年金に上乗せされ、健康保険からは傷病手当金や出産手当金も受けられるようになるため、負担だけを見て判断するものではありません。正確な額は勤務先の保険者と標準報酬月額で決まります。
Q. 130万円の壁も同時になくなるのですか?
なくなりません。撤廃されるのは106万円(賃金要件)だけです。130万円は、親や配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準で、2026年10月以降も存続します。106万円は自分の勤務先で社会保険に入る話、130万円は家族の扶養から外れる話で、別の制度です。
更新履歴
- 2026-08-28 初版









