扶養はいくらまで?2026年は136万円|親・配偶者・学生の早見表
文:nor Webツール開発者 プロフィール
2026年(令和8年)の税法上の扶養は、給与収入136万円以下です。103万円から2025年に123万円、2026年に136万円へと2段階で上がりました。ただし住民税の基準は123万円のままなので、この間に「所得税では扶養、住民税では扶養外」という帯ができます。健康保険の被扶養者(130万円未満)はさらに別の基準です。
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- 健康保険の扶養の話:130万円の壁を超えると手取りはいくら減る?
結論:扶養の基準は3つあって、全部ズレている
「扶養」と呼ばれるものは3つあり、2026年はそれぞれ基準額が違います。
| 扶養の種類 | 基準 | 外れると影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 住民税の扶養 | 123万円以下 | 扶養している側(住民税が増える) |
| 健康保険の被扶養者 | 130万円未満 | 本人(保険料が発生する) |
| 所得税の扶養 | 136万円以下 | 扶養している側(所得税が増える) |
金額が小さい順に並べています。123万円・130万円・136万円と3つの段差があり、どれを気にすべきかは「誰の負担が増えると困るか」で決まります。本人の手取りに直接効くのは真ん中の130万円だけで、両端の2つは扶養している側の税金の話です。
103万円はどうやって136万円になったのか
扶養の基準は2年連続で引き上げられました。
| 年分 | 合計所得金額 | 給与収入 |
|---|---|---|
| 令和6年分まで | 48万円以下 | 103万円以下 |
| 令和7年分(2025年) | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分(2026年) | 62万円以下 | 136万円以下 |
給与収入の金額が変わったのは、合計所得金額の要件が上がったことと、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がったことの合わせ技です。62万円+74万円=136万円という計算になります。
反映されるのは2026年12月の年末調整
この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。2026年11月までの毎月の源泉徴収に変更はなく、12月の年末調整でまとめて精算されます。年末調整の流れは年末調整とは?いつ・何をするかにまとめています。
【重要】123万円超136万円以下の家族がいる人は申告書に書く
見落としやすいのがこれです。国税庁は、今回の改正で新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族について扶養控除等の適用を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要としています。
つまり、
- 去年までは扶養に入れられなかった(給与収入123万円超)
- 今年から入れられるようになった(136万円以下)
という家族がいる場合、2026年12月の年末調整で申告書に記載しないと、控除が受けられません。自動的には適用されません。アルバイトをしているお子さんや配偶者の収入が123万円を少し超えるくらいの場合は、記載漏れがないか確認してください。書き方は年末調整の書き方にまとめています。
大学生の子どもは159万円・197万円まで段階的に
19歳以上23歳未満の子どもがいる場合は、136万円を超えても控除がすぐにゼロになりません。
| 子どもの給与収入 | 受けられる控除 | 控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 扶養控除(特定扶養親族) | 63万円 |
| 136万円超 159万円以下 | 特定親族特別控除 | 63万円(満額) |
| 159万円超 197万円以下 | 特定親族特別控除 | 61万円〜3万円(段階的に減少) |
| 197万円超 | なし | 0円 |
159万円までは満額の63万円が受けられます。 以前は150万円を超えると親の負担が急に増える構造でしたが、2026年は159万円まで満額、そこから197万円まで緩やかに減る形になりました。「150万円を超えないように」と学生本人がシフトを調整していたなら、その前提はもう古くなっています。
学生本人の側では、勤労学生控除が150万円から163万円に引き上げられました。合計所得金額89万円以下(給与収入163万円以下)が要件です。
なお、学生は社会保険の加入要件から外れているため、2026年10月の106万円の壁の撤廃は学生アルバイトには影響しません。
配偶者は169万円・207万円まで段階的に
配偶者の場合も、136万円を超えたところで段階的な控除に切り替わります。
| 配偶者の給与収入 | 受けられる控除 | 控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 136万円超 169万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額) |
| 169万円超 207万円以下 | 配偶者特別控除 | 36万円〜1万円(段階的に減少) |
| 207万円超 | なし | 0円 |
169万円までは配偶者控除と同じ38万円です。かつて「150万円の壁」と呼ばれていたラインが、2026年は169万円に上がりました。控除は段階的に減るため、169万円を1円超えても手取りが急落することはありません。
配偶者の場合、税金の壁より先に健康保険の130万円に当たります。順番としては、130万円 → 169万円 → 207万円と考えるのが実務的です。
親を扶養に入れる場合
親や祖父母を扶養に入れる場合も、所得要件は同じ合計所得金額62万円以下です。ただし収入の種類で給与収入との換算が変わります。
| 区分 | 対象 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上(特定・老人を除く) | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上で同居している父母・祖父母 | 58万円 |
親が年金を受け取っている場合は、給与ではなく公的年金等控除で計算するため、136万円という数字はそのままは使えません。年金額から公的年金等控除を引いた額が62万円以下かどうかで判定します。
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外です(児童手当の対象)。ただし住民税の非課税判定では扶養親族の人数に数えるため、申告書には記載してください。
よくある質問
Q. 2026年の扶養はいくらまでですか?
所得税の扶養は給与収入136万円以下(合計所得金額62万円以下)です。2025年(令和7年)の123万円からさらに引き上げられました。ただし住民税の扶養は123万円以下のままなので、給与収入が123万円超136万円以下の人は、所得税では扶養に入れて住民税では扶養から外れる状態になります。健康保険の被扶養者は130万円未満で、これも別の基準です。
Q. 扶養に入れる人の給与収入が123万円を超えて136万円以下の場合、何か手続きが必要ですか?
必要です。国税庁は、今回の改正で新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族について扶養控除等の適用を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要としています。2026年12月の年末調整で提出する申告書に、その家族を記載してください。記載しないと、扶養に入れられるのに控除が受けられません。
Q. 大学生の子どもはいくらまで働けますか?
給与収入136万円までは扶養控除(19歳以上23歳未満は特定扶養親族として63万円)の対象です。136万円を超えると特定親族特別控除に切り替わり、159万円までは同じ63万円の控除が受けられます。そこから197万円まで控除額が段階的に減り、197万円を超えるとゼロになります。以前のように一定額を超えた瞬間に親の税負担が跳ね上がる構造ではなくなりました。
Q. 配偶者はいくらまで働けますか?
給与収入136万円までは配偶者控除(38万円)の対象です。136万円を超えると配偶者特別控除に切り替わりますが、169万円までは同じ38万円が受けられます。169万円を超えると控除額が段階的に減り、207万円を超えるとゼロになります。いずれも扶養している側の合計所得金額が900万円以下(給与収入1,095万円以下)の場合の金額です。
Q. 16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりますか?
なりません。16歳未満の子どもは扶養控除の対象外で、児童手当の対象になっています。ただし住民税の非課税判定では扶養親族の人数に数えられるため、申告書には記載してください。扶養控除の対象になるのは、その年の12月31日時点で16歳以上の親族です。
更新履歴
- 2026-08-28 初版









