最低賃金2026はいくら?10月改定の都道府県別一覧【随時更新】

公開日:2026年8月26日 最終更新日:2026年8月26日

文:nor Webツール開発者 プロフィール

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,176円です。前年度の1,121円から**+55円(4.9%)の引き上げで、東京は1,280円、大阪1,231円、答申済みで最も低い宮崎が1,085円になります。発効日は都道府県ごとに異なり、15都道府県が10月1日、10月中の発効が33都道府県、11月は徳島・愛媛(11月1日)と京都(11月16日)の3府県です。残る11県はまだ答申が出ていません。数字はすべて2026年8月26日時点・答申ベース(官報公示前)**で、確定額ではありません。


結論:2026年度の最低賃金は全国平均1,176円・10月1日から順次発効【2026年8月26日時点】

2026年度の改定は、金額そのものより「自分の県はいつから上がるのか」で差が出ます。要点は次の6つです。

  • 全国加重平均:1,176円(前年度1,121円 → +55円・4.9%
  • 引き上げの目安(中央最低賃金審議会・2026年7月28日答申):Aランク+54円/Bランク+56円/Cランク+56円
  • 答申が出た都道府県:36/まだ出ていない県:11
  • 答申済みの最高額:東京1,280円/最低額:宮崎1,085円
  • 発効日:10月1日が15都道府県、10月中が33、11月が3(徳島・愛媛11月1日、京都11月16日)
  • 実際の引き上げ幅:+54円(東京・神奈川・大阪)〜+62円(茨城・宮崎)

用語も先に整理しておきます。

  • 最低賃金:最低賃金法にもとづき、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の下限額。時間額で定められます。
  • 地域別最低賃金:都道府県ごとに定められる最低賃金で、正社員・パート・アルバイト・学生・派遣・外国人労働者を問わず、その都道府県内で働くすべての労働者に適用されます。この記事で扱うのはこちらです。
  • 特定最低賃金:特定の産業について地域別最低賃金より高い額で定められるもの。両方が適用される場合は高いほうが適用されます。
  • 「答申」と「確定」の違い:答申は地方最低賃金審議会が労働局長に案を示した段階。実際に効力を持つのは、労働局長が決定して官報に公示したあとです。この記事の「答申済」はまだ確定前を意味します。

47都道府県の最低賃金一覧【2026年8月26日時点・答申ベース】

自分の都道府県の行を見れば、2026年度の新しい時給・引き上げ額・発効予定日がわかります。並びは北海道から沖縄までの都道府県コード順です。

2026年度(令和8年度)地域別最低賃金 都道府県別一覧(2026年8月26日時点・答申ベース)
都道府県 ランク 2025年度(発効日) 2026年度 引上げ額 発効予定 状態
北海道 B 1,075円(2025/10/4) 1,131円 +56円 10月1日 答申済
青森 C 1,029円(2025/11/21) 未定 未定 未定
岩手 C 1,031円(2025/12/1) 未定 未定 未定
宮城 B 1,038円(2025/10/4) 1,098円 +60円 10月1日 答申済
秋田 C 1,031円(2026/3/31) 1,090円 +59円 10月14日 答申済
山形 C 1,032円(2025/12/23) 未定 未定 未定
福島 B 1,033円(2026/1/1) 1,094円 +61円 10月16日 答申済
茨城 B 1,074円(2025/10/12) 1,136円 +62円 10月18日 答申済
栃木 B 1,068円(2025/10/1) 1,125円 +57円 10月1日 答申済
群馬 B 1,063円(2026/3/1) 1,120円 +57円 10月3日 答申済
埼玉 A 1,141円(2025/11/1) 1,196円 +55円 10月1日 答申済
千葉 A 1,140円(2025/10/3) 1,195円 +55円 10月1日 答申済
東京 A 1,226円(2025/10/3) 1,280円 +54円 10月1日 答申済
神奈川 A 1,225円(2025/10/4) 1,279円 +54円 10月1日 答申済
新潟 B 1,050円(2025/10/2) 1,108円 +58円 10月1日 答申済
富山 B 1,062円(2025/10/12) 1,119円 +57円 10月1日 答申済
石川 B 1,054円(2025/10/8) 1,113円 +59円 10月3日 答申済
福井 B 1,053円(2025/10/8) 1,112円 +59円 10月4日 答申済
山梨 B 1,052円(2025/12/1) 未定 未定 未定
長野 B 1,061円(2025/10/3) 1,117円 +56円 10月2日 答申済
岐阜 B 1,065円(2025/10/18) 1,121円 +56円 10月1日 答申済
静岡 B 1,097円(2025/11/1) 1,154円 +57円 10月15日 答申済
愛知 A 1,140円(2025/10/18) 1,195円 +55円 10月1日 答申済
三重 B 1,087円(2025/11/21) 1,143円 +56円 10月1日 答申済
滋賀 B 1,080円(2025/10/5) 1,136円 +56円 10月3日 答申済
京都 B 1,122円(2025/11/21) 1,180円 +58円 11月16日 答申済
大阪 A 1,177円(2025/10/16) 1,231円 +54円 10月1日 答申済
兵庫 B 1,116円(2025/10/4) 1,172円 +56円 10月1日 答申済
奈良 B 1,051円(2025/11/16) 1,107円 +56円 10月4日 答申済
和歌山 B 1,045円(2025/11/1) 1,101円 +56円 10月3日 答申済
鳥取 C 1,030円(2025/10/4) 1,090円 +60円 10月3日 答申済
島根 B 1,033円(2025/11/17) 1,092円 +59円 10月10日 答申済
岡山 B 1,047円(2025/12/1) 1,104円 +57円 10月2日 答申済
広島 B 1,085円(2025/11/1) 1,141円 +56円 10月11日 答申済
山口 B 1,043円(2025/10/16) 1,101円 +58円 10月8日 答申済
徳島 B 1,046円(2026/1/1) 1,103円 +57円 11月1日 答申済
香川 B 1,036円(2025/10/18) 1,092円 +56円 10月1日 答申済
愛媛 B 1,033円(2025/12/1) 1,093円 +60円 11月1日 答申済
高知 C 1,023円(2025/12/1) 未定 未定 未定
福岡 B 1,057円(2025/11/16) 1,114円 +57円 10月4日 答申済
佐賀 C 1,030円(2025/11/21) 未定 未定 未定
長崎 C 1,031円(2025/12/1) 未定 未定 未定
熊本 C 1,034円(2026/1/1) 未定 未定 未定
大分 C 1,035円(2026/1/1) 未定 未定 未定
宮崎 C 1,023円(2025/11/16) 1,085円 +62円 10月24日 答申済
鹿児島 C 1,026円(2025/11/1) 未定 未定 未定
沖縄 C 1,023円(2025/12/1) 未定 未定 未定

表の見方です。

  • 状態「答申済」:地方最低賃金審議会の答申が出た段階です。官報公示前のため確定ではなく、金額や発効日が動く可能性があります。
  • 状態「未定」:まだ答申が出ていない11県です。額・発効日とも決まっていません。
  • 2025年度の欄のカッコ内は、前年度の額が発効した日です。前年度は年をまたいで発効した県が複数あります。

未答申の11県は青森・岩手・山形・山梨・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島・沖縄で、山梨以外はすべてCランクです。仮に目安(Bランク+56円/Cランク+56円)どおりに引き上げられた場合は1,079〜1,108円の試算になりますが、地方最低賃金審議会は目安を超える答申を出すことも多いため、あくまで参考値として表の本体には入れていません。答申が出しだいこの表を更新します。


最低賃金はいつから上がる?答申から発効までの流れと県で日付が違う理由

最低賃金は答申が出た日ではなく、都道府県労働局長が決定・公示してから原則30日以上経過した発効日から適用されます。この公示のタイミングが県ごとにずれるため、同じ年度でも発効日が10月1日から11月16日まで幅を持ちます。

2026年度 最低賃金の改定スケジュールと発効日の内訳
段階 時期 内容
① 目安の答申 2026年7月28日 中央最低賃金審議会が厚生労働大臣に引き上げ額の目安を答申(Aランク+54円/Bランク+56円/Cランク+56円)
② 地方の審議・答申 2026年8月 各都道府県の地方最低賃金審議会が目安を参考に地域の実情を踏まえて審議し、都道府県労働局長に答申(この段階が「答申済」)
③ 異議申出 答申の公示後 答申内容が公示され、関係労使が異議を申し出られる期間が設けられる
④ 決定・官報公示 答申後〜9月ごろ 都道府県労働局長が最低賃金額を決定し、官報に公示(ここで「確定」)
⑤ 発効 2026年10月1日〜11月16日 公示の日から原則30日以上経過した日に発効し、その日から新しい額が適用される
発効日の内訳
(8/26時点)
10月1日発効=15都道府県/10月中の発効=33/11月発効=3(徳島11月1日・愛媛11月1日・京都11月16日)/未答申=11県

つまり「10月から最低賃金が上がる」というニュースは全国一律の話ではありません。2026年度は答申済み36のうち33が10月中の発効予定ですが、京都は11月16日、徳島・愛媛は11月1日で、1か月半近い差があります。

前年度(2025年度)はもっと分散していました。厚生労働省の全国一覧をもとに発効月を集計すると、次のとおりです。

発効月都道府県数該当
2025年10月20北海道・宮城・茨城・栃木・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・愛知・滋賀・大阪・兵庫・鳥取・山口・香川
2025年11月13青森・埼玉・静岡・三重・京都・奈良・和歌山・島根・広島・福岡・佐賀・宮崎・鹿児島
2025年12月8岩手・山形・山梨・岡山・愛媛・高知・長崎・沖縄
2026年1月4福島・徳島・熊本・大分
2026年3月2群馬(3月1日)・秋田(3月31日)

2025年度に10月中に発効したのは20都道府県だけで、年明けや3月にずれ込んだ県もありました。2026年度は答申済み36のうち33が10月発効予定なので、前年より前倒しの傾向といえます。埼玉(前年11月1日→10月1日)、三重(11月21日→10月1日)、秋田(2026年3月31日→10月14日)のように、大きく前倒しになる県もあります。


東京・大阪・愛知など主要都府県の新時給は?【Aランク6都府県】

Aランクの6都府県(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)はいずれも10月1日発効の予定で、東京1,280円、神奈川1,279円、大阪1,231円です。

都府県2025年度2026年度引上げ額発効予定
東京1,226円1,280円+54円10月1日
神奈川1,225円1,279円+54円10月1日
大阪1,177円1,231円+54円10月1日
埼玉1,141円1,196円+55円10月1日
千葉1,140円1,195円+55円10月1日
愛知1,140円1,195円+55円10月1日

ランクは中央最低賃金審議会が地域の経済実態に応じて分けたもので、2026年度はAランクが6都府県、Bランクが28県、Cランクが13県です。目安額はAランク+54円、B・Cランク+56円で、Aランクのほうが上げ幅の目安が小さく設定されています。これは都市部と地方の金額差を縮める狙いによるもので、「東京の上げ幅が小さい」のは景気が悪いからではありません。

実際、Aランク6都府県は目安どおり(+54円)か+1円の上乗せ(+55円)にとどまる一方、B・Cランクでは目安を超える答申が目立ち、最大は茨城と宮崎の**+62円**です。福島+61円、宮城+60円、鳥取+60円、愛媛+60円と続きます。全国で最も低い額(答申済みベース)は宮崎の1,085円で、東京との差は195円です。

その他の主要県では、福岡1,114円(10月4日)、北海道1,131円(10月1日)、兵庫1,172円(10月1日)、京都1,180円(11月16日)、静岡1,154円(10月15日)、広島1,141円(10月11日)となっています。


時給を月給に換算するといくら?【月160時間・168時間・173.8時間】

東京の1,280円でフルタイム(月173.8時間)働いた場合、月給は額面で約22万2,464円です。時給別・労働時間別の月給換算は次のとおりです。

時給から月給(額面)への換算早見表
時給 月160時間 月168時間 月173.8時間 該当の目安
1,085円 173,600円 182,280円 188,573円 宮崎(答申済の最低額)
1,100円 176,000円 184,800円 191,180円 1,100円台の目安
1,150円 184,000円 193,200円 199,870円 静岡・広島など
1,176円 188,160円 197,568円 204,389円 全国加重平均
1,200円 192,000円 201,600円 208,560円 1,200円台の目安
1,231円 196,960円 206,808円 213,948円 大阪
1,280円 204,800円 215,040円 222,464円 東京(答申済の最高額)

月の労働時間は次のように考えます。

  • 160時間=月20日 × 1日8時間。土日休みで祝日が多い月のイメージ。
  • 168時間=月21日 × 1日8時間。土日休みの標準的な月のイメージ。
  • 173.8時間=週40時間 × 365日 ÷ 7日 ÷ 12か月 ≒ 173.8時間。労働基準法の週40時間制のもとで、1か月に働ける時間の平均的な上限にあたります。

所定労働時間がこれより短ければ、月給も比例して下がります。週30時間勤務なら173.8時間の3/4程度、というイメージです。

なお、この表の金額は額面(社会保険料や税金を引く前)です。実際に振り込まれる手取りはここから1〜2割ほど減ります。手取りの目安は給与手取り計算ツールで計算でき、額面と手取りの差の中身は額面と手取りの違いとは?で解説しています。東京の最低賃金でフルタイムなら額面22万円台、手取りは手取り20万円で一人暮らしはできる?で扱っている水準に近くなります。年収ベースで見たい場合は年収別の手取り早見表、社会保険料の内訳は社会保険料はいくら?を参照してください。


月給制・固定残業代込みの人はどう確認する?

月給制でも最低賃金は適用されます。確認は次の式で行います。

最低賃金の対象になる月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ その都道府県の時間額

ポイントは分子の「対象になる月給」で、次の手当は計算から除きます

  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金(固定残業代・みなし残業代を含む)
  • 精皆勤手当
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

たとえば月給20万円のうち通勤手当が1万円、固定残業代が3万円含まれている場合、対象になるのは残りの16万円です。1か月の平均所定労働時間が168時間なら「160,000 ÷ 168 = 約952円」となり、東京の1,280円を大きく下回る計算になります。固定残業代が入っているぶん、額面の月給だけを見ていると気づきにくいのがこのパターンです。

固定残業代の仕組みと給与明細での見分け方は固定残業代(みなし残業)とは?にまとめています。また、最低賃金が上がると残業代の基礎になる時間単価も連動して上がるため、実際の残業代は残業代計算ツールで新しい時給に置き換えて確認してください。


自分の時給が最低賃金を下回っていたら?

最低賃金額より低い賃金で合意していたとしても、その部分は最低賃金法により無効となり、最低賃金額と同じ額で契約したものとして扱われます。「本人が納得して署名した」という理由で低い時給が有効になることはありません。

  • 不足分は遡って請求できます。賃金の請求権の時効は、当分の間3年とされています。
  • 地域別最低賃金の違反には、最低賃金法に50万円以下の罰金の定めがあります。
  • 派遣で働いている場合は、派遣元ではなく派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。

ただし、所定労働時間の数え方、どの手当が対象に入るか、歩合給や年俸制の扱いなど、単純な割り算では判断しきれないケースもあります。自己判断で会社と交渉を始める前に、給与明細(直近数か月分)と雇用契約書・就業規則を用意して、勤務先の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署の相談窓口に相談するのが確実です。都道府県労働局には最低賃金に関する相談を受け付ける窓口が置かれており、相談は無料です。


新しい時給はいつの給料から?発効日×締め日×給料日

新しい最低賃金は発効日以降に働いた分から適用されます。そのため実際に振り込みで確認できるのは発効日そのものではなく、締め日と支払日の組み合わせで決まります。10月1日発効でも、初めて反映されるのが11月25日というケースは珍しくありません。

発効日×締め日から見た「新時給が初めて反映される給料日」
発効日 締め日・支払日 初めて反映される給料日 補足
10月1日発効
(東京・大阪・愛知など15都道府県)
月末締め・翌月25日払い 11月25日(水) 10月1日〜31日の勤務分がまとめて新時給になる
10月1日発効
(同上)
15日締め・当月25日払い 10月23日(金) 10月1日〜15日分が最初の対象。支払日の10月25日が日曜のため前営業日払いなら10月23日(金)、翌営業日払いなら10月26日(月)
11月16日発効
(京都)
月末締め・翌月25日払い 12月25日(金) 11月16日〜30日分から新時給。11月1日〜15日分は旧時給1,122円のまま

2026年10月は給料日まわりが動きやすい月です。10月25日は日曜日なので25日払いの会社は前営業日の10月23日(金)か翌営業日の10月26日(月)にずれ、10月31日は土曜日なので末日払いも動きます。どちらに動くかは就業規則の定め次第です。詳しくは2026年10月の営業日カレンダー、翌月分は2026年11月の営業日カレンダーにまとめています(11月25日は水曜、12月25日は金曜で、いずれも平日です)。

月の途中で発効する県では、同じ給与計算期間の中で旧時給と新時給が混在します。たとえば10月15日発効の静岡で月末締めなら、10月1日〜14日は1,097円、10月15日〜31日は1,154円で計算されるのが原則です。給与明細で単価が2段に分かれていない場合は、勤務先に計算方法を確認してください。

支払日が土日祝に当たったときの前倒し・後ろ倒しの考え方は前営業日とは?、締め日から支払日を数える手順は月末締め翌月末払いはいつ?で解説しています。入社直後で初回の給与日がわからない場合は初任給はいつもらえる?も参考になります。


よくある質問

Q. 2026年度の最低賃金はいつから上がりますか?

発効日は都道府県ごとに違います。2026年8月26日時点の答申ベースでは、東京・大阪・愛知など15都道府県が10月1日発効、10月中の発効が33都道府県、11月発効が3府県(徳島11月1日・愛媛11月1日・京都11月16日)です。残る11県はまだ答申が出ておらず、額も発効日も未定です。

Q. 東京都の最低賃金は2026年10月からいくらですか?

答申ベースで1,280円です。2025年度の1,226円から+54円で、発効予定日は2026年10月1日です。近隣・主要府県では神奈川1,279円(+54円)、埼玉1,196円(+55円)、千葉1,195円(+55円)、愛知1,195円(+55円)、大阪1,231円(+54円)で、いずれも10月1日発効の予定です。いずれも官報公示前の答申ベースの数字です。

Q. 月給制の場合、最低賃金を下回っていないかはどう確認しますか?

「対象になる月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時間額に直し、その都道府県の最低賃金額と比べます。通勤手当・家族手当・時間外や休日・深夜の割増賃金・精皆勤手当・臨時に支払われる賃金・賞与などは計算から除きます。固定残業代(みなし残業代)も時間外割増にあたるため除いて計算します。

Q. 時給が最低賃金を下回っていたらどうすればいいですか?

最低賃金額より低い賃金で合意していても、その部分は最低賃金法により無効となり、最低賃金額で契約したものとして扱われます。不足していた差額は遡って請求でき、賃金の請求権の時効は当分の間3年とされています。判断が難しいケースもあるため、給与明細と雇用契約書を用意して、勤務先の都道府県労働局または労働基準監督署の相談窓口に相談してください。

Q. 新しい時給はいつの給料から反映されますか?

発効日以降に働いた分から適用されるため、実際に振り込まれる日は締め日と支払日で決まります。10月1日発効で月末締め・翌月25日払いなら初反映は11月25日(水)、15日締め・当月25日払いなら10月25日が日曜のため前営業日払いで10月23日(金)です。11月16日発効の京都で月末締め・翌月25日払いなら12月25日(金)が初反映になります。


更新履歴

  • 2026-08-26 初版(答申36・未答申11)

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