年収の壁2026|103万・106万・130万はどうなった?全部の壁の早見表
文:nor Webツール開発者 プロフィール
2026年の「年収の壁」は、自分に税金がかかる壁と扶養から外れる壁と社会保険に入る壁の3種類に分けると整理できます。よく聞く103万円という数字は、2026年にはもう存在しません。所得税は178万円、税法上の扶養は136万円に分かれ、社会保険の106万円は2026年10月1日に撤廃されて「週20時間」が基準になります。130万円は存続します。
- 壁を超えたときの手取りを計算する:給与手取り計算ツール
- 106万円の壁が撤廃される中身:106万円の壁は2026年10月に撤廃
- 扶養から外れる130万円の影響:130万円の壁を超えると手取りはいくら減る?
結論:2026年に見る壁は4つだけ【全部の壁の早見表】
自分がどの立場かで、見るべき壁は変わります。まず全体像です。
| 壁 | 金額 | 誰の話か | 超えるとどうなるか |
|---|---|---|---|
| 住民税 | 110万円(2026年度) | 自分 | 自分に住民税がかかり始める |
| 社会保険(勤務先で加入) | 週20時間(2026年10月〜) | 自分 | 健康保険・厚生年金の保険料が給与から天引きされる |
| 社会保険(被扶養者) | 130万円 | 自分と扶養者 | 親・配偶者の健康保険から外れ、自分で保険料を払う |
| 税法上の扶養 | 136万円(住民税は123万円) | 親・配偶者 | 扶養している側の税金が増える |
| 所得税 | 178万円 | 自分 | 自分に所得税がかかり始める |
金額の小さい順に並べています。手取りへの影響が一番大きいのは社会保険の壁で、税金の壁は超えても増える税額は少額です。これは、税金が「超えた分だけ」課税されるのに対し、社会保険料は加入した時点で収入全体に対してかかるためです。
- 106万円の壁:2026年10月1日に賃金要件が撤廃され、なくなります
- 103万円の壁:2025年に123万円、2026年にさらに引き上げられ、178万円(所得税)と136万円(扶養)に分かれました
- 150万円の壁(配偶者特別控除が満額になる上限):2026年は169万円に上がりました
103万円の壁はどこへ行った?【178万円と136万円に分かれた】
103万円の壁は、もともと2つの意味が重なった数字でした。ひとつは「自分に所得税がかかり始めるライン」、もうひとつは「親や配偶者の扶養に入れるライン」です。この2つが2回の改正で切り離され、金額も変わりました。
| 意味 | 改正前 | 2025年(令和7年) | 2026年(令和8年) |
|---|---|---|---|
| 自分に所得税がかかる | 103万円 | 160万円 | 178万円 |
| 親・配偶者の扶養に入れる | 103万円 | 123万円 | 136万円 |
所得税178万円の内訳
所得税がかからないのは、基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円=178万円までだからです。
| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 665万5,556円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 850万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | — | 62万円 |
給与所得控除の最低保障額も、65万円から74万円に引き上げられました(給与収入190万円以下の場合)。
反映されるのは2026年12月の年末調整
注意したいのがタイミングです。この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。つまり、
- 2026年11月までの給与:天引きされる所得税額は従来どおりで、変わりません
- 2026年12月の年末調整:引上げ後の控除額で1年分を計算し直し、差額を精算します
- 2027年1月以降の給与:改正後の源泉徴収税額表で毎月の天引き額が計算されます
「壁が上がったのに毎月の手取りが増えない」と感じるのはこのためで、12月にまとめて戻ってきます。年末調整の手順は年末調整とは?いつ・何をするかにまとめています。
106万円の壁は2026年10月1日に撤廃される
2026年10月1日に、社会保険の「賃金要件」が撤廃されます。 短時間で働く人が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する要件は5つありますが、そのうち「月額賃金8.8万円以上」(年収106万円相当)という条件がなくなります。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 撤廃 |
| 雇用期間 | 2か月超の見込み | 2か月超の見込み(変更なし) |
| 学生でないこと | 学生は対象外 | 学生は対象外(変更なし) |
| 企業規模 | 従業員51人以上 | 51人以上(2027年10月から段階的に拡大) |
撤廃の理由は最低賃金の上昇です。厚生労働省は「最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります」と説明しています。全都道府県の最低賃金が1,016円以上になった結果、週20時間働けば月8.8万円を自然に超えてしまい、条件として意味をなさなくなったためです。
つまり最低賃金が上がったことが、106万円の壁を消したという関係です。2026年度の最低賃金は最低賃金2026はいくら?10月改定の都道府県別一覧で確認できます。
くわしい影響と、10月以降に何を確認すればいいかは106万円の壁は2026年10月に撤廃にまとめています。
130万円の壁は2026年も残る
撤廃されるのは106万円であって、130万円ではありません。 ここを混同すると判断を誤ります。
- 106万円:自分の勤務先で社会保険に入るかどうかの基準(→ 2026年10月に撤廃)
- 130万円:親や配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準(→ 存続)
130万円は、勤務先の社会保険に加入しない働き方をしている人に効いてきます。超えると被扶養者から外れ、国民健康保険と国民年金に自分で加入して保険料を払うことになります。手取りへの影響が最も大きい壁で、超え方によっては年収が増えたのに手取りが減る逆転が起きます。金額別の試算は130万円の壁を超えると手取りはいくら減る?にまとめています。
住民税の壁は110万円【所得税とズレる】
住民税は所得税と別の制度で、改正の入り方もタイミングも違います。ここが2026年でいちばん誤解が多い部分です。
| 項目 | 所得税 | 住民税(2026年度) |
|---|---|---|
| 自分にかかり始める給与収入 | 178万円超 | 110万円超 |
| 基礎控除 | 104万円に引上げ | 43万円(改正なし) |
| 給与所得控除の最低保障 | 74万円 | 65万円 |
| 扶養に入れる給与収入 | 136万円以下 | 123万円以下 |
| 何年の所得にかかるか | その年の所得 | 前年の所得 |
ポイントは3つあります。
- 住民税の基礎控除は43万円のままで、引き上げられていません。 所得税だけが104万円になりました
- 住民税は前年の所得にかかります。 2026年度の住民税は2025年(令和7年)の所得が基礎です
- 扶養の基準が所得税136万円・住民税123万円とズレます。 給与収入が123万円超136万円以下の人は、所得税では扶養に入れるのに住民税では扶養から外れる帯に入ります
3つ目は、扶養している側の住民税が増えるという形で効いてきます。子どものアルバイト代が130万円だったようなケースが該当します。
なお、2026年に稼いだ分の住民税は2027年度に課税されます。所得税側で引き上げられた給与所得控除74万円が住民税にも及ぶかどうかは決まりしだいの反映になるため、この記事では年度を明記した2026年度の数字を載せています。
学生・大学生の壁は163万円と159万円
学生の場合は、社会人とは別の控除があります。
| 制度 | 2026年(令和8年) | 改正前 | 誰の税金が変わるか |
|---|---|---|---|
| 勤労学生控除 | 163万円以下 | 150万円以下 | 学生本人 |
| 特定親族特別控除が満額63万円 | 159万円まで | 150万円まで | 親 |
| 特定親族特別控除の上限 | 197万円 | 188万円 | 親 |
特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の子どもがいる親が受けられる控除です。給与収入136万円までは扶養控除、136万円を超えると特定親族特別控除に切り替わり、159万円までは満額の63万円、そこから197万円まで段階的に減っていきます。以前のように「150万円を超えた瞬間に親の税負担が跳ね上がる」構造ではなくなりました。
また、学生は社会保険の加入要件から外れているため、2026年10月の106万円の壁の撤廃は学生には影響しません。
配偶者の壁は136万円・169万円・207万円
配偶者がいる場合は、金額に応じて3段階で変わります。
| 配偶者の給与収入 | 受けられる控除 | 控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 136万円超 169万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額) |
| 169万円超 207万円以下 | 配偶者特別控除 | 36万円〜1万円(段階的に減少) |
| 207万円超 | なし | 0円 |
169万円までは配偶者控除と同じ38万円が受けられます。 よく言われた「150万円の壁」は2026年には169万円に上がりました。控除額が段階的に減る仕組みなので、169万円を1円超えたからといって急に手取りが減ることはありません。
自分はどの壁を見ればいい?
立場ごとに、見るべき壁は次のとおりです。
| 立場 | 見る壁 | 優先度 |
|---|---|---|
| 配偶者の扶養で働くパート | 週20時間 → 130万円 → 169万円 | 週20時間が最優先 |
| 親の扶養の大学生 | 136万円 → 159万円 → 163万円 | 136万円が最優先 |
| 扶養に入っていない単身者 | 110万円(住民税)→ 178万円(所得税) | 影響は小さい |
| 扶養している側(親・配偶者) | 136万円(所得税)/123万円(住民税) | 2つズレる点に注意 |
パートで働く人が週20時間を最優先にすべきなのは、2026年10月以降、年収に関係なく週20時間で社会保険の対象になるからです(従業員51人以上の企業の場合)。年収を106万円未満に抑えても、週20時間働いていれば加入対象になります。
実際に手取りがいくら変わるかは、給与手取り計算ツールで額面を入れると確認できます。額面と手取りの関係そのものは額面と手取りの違いとは?にまとめています。
よくある質問
Q. 2026年の年収の壁は結局いくらですか?
立場によって見る壁が違います。自分に所得税がかかり始めるのは給与収入178万円超(基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円)、住民税は2026年度で110万円超です。親や配偶者の扶養に入っている人は、税法上の扶養が136万円以下、社会保険の被扶養者が130万円未満。勤務先で社会保険に入るかどうかは、2026年10月1日以降は週の所定労働時間が20時間以上かどうかで決まります。
Q. 103万円の壁はなくなったのですか?
103万円という数字自体はなくなりました。2025年(令和7年)の改正で123万円になり、2026年(令和8年)の改正でさらに引き上げられて、いまは2つに分かれています。自分に所得税がかからない上限は178万円、親や配偶者の扶養に入れる上限は136万円です。ただし住民税の扶養の基準は123万円のままなので、136万円以下でも住民税側では扶養から外れる帯があります。
Q. 106万円の壁はいつ撤廃されますか?
2026年10月1日です。短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、月額賃金8.8万円以上(年収106万円相当)という賃金要件が撤廃されます。撤廃の理由は最低賃金の上昇で、全都道府県の最低賃金が1,016円以上になり、週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えるため、要件として機能しなくなったからです。以後は週の所定労働時間20時間以上が基準になります。
Q. 130万円の壁も撤廃されるのですか?
いいえ、130万円の壁は存続します。撤廃されるのは106万円(賃金要件)だけです。130万円は、親や配偶者の健康保険の被扶養者でいられる年収の上限で、2026年10月以降も変わりません。106万円と130万円は別の制度の話なので、まとめて「なくなった」と考えると間違えます。
Q. 所得税の改正はいつの給料から反映されますか?
2026年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はありません。基礎控除の引上げなどは令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されるため、2026年12月に行う年末調整でまとめて精算されます。毎月の天引き額が変わるのは2027年1月以降に支払われる給与からです。
更新履歴
- 2026-08-28 初版









