ふるさと納税の上限額早見表【年収別・家族構成別】いくらまで寄付できる?
文:nor Webツール開発者 プロフィール
「ふるさと納税、結局いくらまで寄附できるの?」——自己負担2,000円で寄附できる控除上限額を、年収200万〜1200万円×家族構成のマトリクスで一覧にまとめました。金額はすべて総務省が示す控除の計算式にもとづいて算出しています。
給与収入のみを前提に、社会保険料を年収の約15%とみなした概算です。あくまで目安であり、正確な上限額は控除の状況で変わります。自分の条件で計算したい方はふるさと納税 控除上限額シミュレーターをご利用ください。
ふるさと納税の上限額は「年収×家族構成」で決まる
ふるさと納税は、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される制度です。全額控除される上限額は主に住民税の所得割額で決まるため、年収が高いほど上限は上がり、配偶者控除や扶養控除が多いほど上限は下がります。
たとえば年収500万円(独身または共働き)の上限額は約57,000円、同じ年収500万円でも配偶者控除ありの夫婦なら約49,000円です。まずは下の早見表で、自分の年収と家族構成の交点を確認してください。
年収別・家族構成別の上限額早見表
| 年収 | 独身または共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 共働き+子1人(高校生) | 夫婦+子1人(高校生) | 夫婦+子2人(高校生) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 15,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 0円 | 0円 |
| 250万円 | 21,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 300万円 | 28,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 4,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 11,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 34,000円 | 34,000円 | 26,000円 | 18,000円 |
| 450万円 | 49,000円 | 42,000円 | 42,000円 | 34,000円 | 26,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 41,000円 | 34,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 57,000円 | 57,000円 | 49,000円 | 41,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 57,000円 | 49,000円 |
| 650万円 | 85,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 68,000円 | 57,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 69,000円 |
| 750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 109,000円 | 87,000円 | 79,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 110,000円 | 88,000円 |
| 850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 121,000円 | 112,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 143,000円 | 133,000円 | 124,000円 |
| 950万円 | 164,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 146,000円 | 136,000円 |
| 1000万円 | 177,000円 | 167,000円 | 167,000円 | 158,000円 | 148,000円 |
| 1100万円 | 201,000円 | 192,000円 | 192,000円 | 182,000円 | 173,000円 |
| 1200万円 | 236,000円 | 226,000円 | 226,000円 | 207,000円 | 197,000円 |
表の見方の補足です。
- 金額は令和8年分(2026年)の税制で計算しています(所得税の基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円、給与所得控除の最低保障額74万円、住民税の基礎控除は43万円で据え置き)
- 「共働き」は、本人が配偶者(特別)控除を受けていない場合です。2026年(令和8年分)では、配偶者の給与収入が207万円超だとこれに当たります
- 配偶者の給与収入が169万円以下なら、配偶者控除または配偶者特別控除が満額38万円になるため**「夫婦」の欄**を見てください(169万円超207万円以下は控除額が段階的に減るので、両者の中間になります)
- 16歳未満の子どもは扶養控除の対象外のため、上限額には影響しません。小さい子どもがいる共働き世帯は「独身または共働き」の欄を見てください
- 大学生(19〜22歳)の子どもは特定扶養親族として控除額が大きいため、高校生の場合より上限がやや低くなります
- 「0円」のケースは、寄附しても全額控除される枠がない状態です
年収が表の中間の場合や扶養人数が多い場合は、控除上限額シミュレーターに年収を1万円単位で入力して計算できます。
年収別の詳しい解説ページ
各年収の上限額の内訳や、住宅ローン控除・医療費控除がある場合の注意点は、年収別のページで詳しく解説しています。
- 年収300万円のふるさと納税上限額
- 年収400万円のふるさと納税上限額
- 年収500万円のふるさと納税上限額
- 年収600万円のふるさと納税上限額
- 年収700万円のふるさと納税上限額
- 年収800万円のふるさと納税上限額
- 年収1000万円のふるさと納税上限額
そもそもの手取り額を確認したい方は年収別の手取り早見表もあわせてご覧ください。
上限額の決まり方(総務省の計算式)
控除上限額は次の式で求めます。
控除上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
住民税からの控除のうち「特例分」が住民税所得割額の20%までと決められているため、この式が上限になります。1.021は復興特別所得税の係数、所得税率は課税所得に応じた累進税率(5〜45%)です。
年収が上がって所得税率の区分(たとえば10%→20%)をまたぐと、式の分母が小さくなるため上限額が大きく伸びます。早見表で年収600万→650万(独身)の上限が77,000円→85,000円と急に増えているのはこのためです。
上限を超えた分は自己負担になる
上限を超えて寄附した分は控除されず、そのまま自己負担になります。上限はその年の1月〜12月の寄附額の合計で判定するため、複数のサイトで寄附する場合は合計額を管理してください。
また、本記事の金額は給与収入のみを前提にした概算です。医療費控除・住宅ローン控除・iDeCoなどがある方は上限が下がるため、早見表ぎりぎりまで使わず数千円の余裕を持たせるか、寄附前に詳細シミュレーションで確認するのが安全です。
まとめ
- ふるさと納税の上限額は**年収と家族構成(配偶者控除・扶養控除)**で決まる
- 独身・共働きの目安は年収300万で約28,000円、500万で約57,000円、700万で約108,000円、1000万で約177,000円
- 16歳未満の子どもは上限額に影響しない
- 各種控除がある場合は上限が下がるため、余裕を持った寄附が安全
自分の年収を入力して正確な目安を確認してみてください。
上限額がわかったら
寄付先のサイト選びは、2025年10月のポイント付与廃止で判断軸が変わりました。ポイント還元では差がつかなくなったため、返礼品のラインナップ・決済手段・ワンストップ特例のオンライン申請対応で選ぶことになります。
よくある質問
- Q. ふるさと納税はいくらまで寄附できますか?
- A. 寄附自体はいくらでもできますが、自己負担2,000円で済む「控除上限額」は年収と家族構成で決まります。目安は年収300万円(独身)で約28,000円、年収500万円(独身)で約57,000円、年収700万円(独身)で約108,000円です。正確な金額は控除上限額シミュレーターで確認できます。
- Q. 住宅ローン控除があってもふるさと納税はできますか?
- A. 併用できます。ワンストップ特例を使えばふるさと納税分は全額住民税から控除されるため、所得税から控除する住宅ローン控除と競合しにくくなります。確定申告をする場合は所得税の控除枠が重なり、実質の上限が下がるケースがあるため、ポータルサイトの詳細シミュレーションでの確認が確実です。
- Q. 医療費控除やiDeCoがあると上限額は下がりますか?
- A. 下がります。医療費控除やiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)は課税所得を下げるため、住民税所得割額が減り、ふるさと納税の上限額も下がります。目安として医療費控除が10万円あると上限は約2,000〜3,000円下がります。該当する方は早見表より少なめに見積もってください。
- Q. ワンストップ特例はどんな条件で使えますか?
- A. 確定申告が不要な給与所得者で、1年間の寄附先が5自治体以内であれば利用できます。寄附ごとに申請書を翌年1月10日必着で自治体へ提出します。医療費控除などで確定申告をする場合はワンストップ特例が無効になるため、確定申告で寄附金控除をあわせて申告し直す必要があります。
- Q. 早見表の年収はボーナス込みですか?
- A. ボーナス込みの額面年収(源泉徴収票の「支払金額」)で見ます。手取り額ではありません。また上限はその年の1月〜12月の収入で決まるため、年の途中で寄附する場合は年収見込みで判断し、年末に確定させるのが安全です。









