ふるさと納税はいつまで?2026年は12月31日23:59まで|ワンストップ1/10・確定申告3/15

公開日:2026年9月24日 最終更新日:2026年9月26日

文:nor Webツール開発者 プロフィール

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2026年分のふるさと納税は、2026年12月31日(木)23:59までに決済を完了した寄附が対象です。 控除の手続きは、ワンストップ特例なら2027年1月10日(日)必着、確定申告なら2027年3月15日(月)までが期限です。

期限は「寄附の締切」「ワンストップ特例の申請」「確定申告」の3つがあり、しかも支払い方法と寄附先の自治体で年内扱いの判定が変わります。この記事では、支払い方法別の締切、自分がどちらの手続きになるかの分岐、間に合わなかったときの救済、2026年10月からの制度変更を、総務省・国税庁・自治体の一次情報で整理します。


結論:2026年分ふるさと納税の期限一覧【早見表】

2026年分ふるさと納税の期限(2026年9月24日時点・総務省・国税庁・自治体の案内から)

項目 期限 判定の基準 補足
寄附(2026年分として控除) 2026年12月31日(木)23:59 自治体が寄附金を受け取った「受領日」 カードは決済完了の時刻、振込は入金日
自治体の年内受付 12月中旬〜下旬に前倒しの例あり 自治体ごとの案内 振込は12月19日の入金分までとした例(中之条町・令和7年分)
ワンストップ特例の申請(紙) 2027年1月10日(日)必着 自治体に到着した日 1月10日が日曜のため、翌開庁日の1月12日(火)扱いとする自治体が見込まれる
ワンストップ特例の申請(オンライン) 2027年1月10日 23:59 送信完了 日曜でも延長しない例あり
確定申告 2027年3月15日(月) 提出日 受付開始は2月16日(火)。還付申告はそれ以前も可
還付申告(申告義務がない人) 2027年1月1日から5年間 提出日 期限後でも控除を受けられる
住民税への反映 2027年6月ごろ 住民税決定通知書 2027年度分の住民税から差し引かれる

寄附の締切と手続きの期限は別物です。12月31日に間に合っても、ワンストップ特例の申請書が1月10日に届かなければ、確定申告に切り替える必要があります。逆に、確定申告を選ぶなら1月10日は関係なく、3月15日までに申告すれば足ります。

上限額を超えた分は控除されず自己負担になるので、駆け込みで追加する前に年収別・家族構成別の上限額早見表か控除上限額シミュレーターで残りの枠を確認しておくと安心です。


12月31日の「何時まで」は支払い方法で変わる

控除の年は、申し込んだ日ではなく、自治体が寄附金を受け取った日である受領日で決まります。受領日の判定は支払い方法ごとに違い、年末はここで翌年扱いになる人が出ます。

支払い方法別の年内締切(受領日の考え方は総務省、実例は中之条町の案内から)

項目 年内扱いになる条件 実務上の目安 注意点
クレジットカード 12月31日 23:59までに決済完了 大晦日の当日でも間に合う 引き落とし日は関係ない。決済エラーに備えて余裕を持つ
銀行振込・郵便振替 自治体の口座に年内に入金 12月30日(水)15時が年内最終の目安 自治体側で12月中旬に振込の受付を締める例あり
コンビニ払い・スマホ決済 ポータルの案内による(入金確認日) 12月中旬〜下旬 払込票の発行と支払いの両方を年内に済ませる
納付書(自治体が発行) 入金日 発行に日数がかかる 12月の申し込みには向かない

クレジットカードは決済完了の時刻で決まる

カード決済は、ポータルサイトで決済が完了した時刻が受領日になります。カードの引き落とし日が翌年になっても、2026年分の寄附です。年末の駆け込みで使えるのは実質この方法だけと考えて差し支えありません。ただし12月31日の夜はアクセスが集中しやすく、決済エラーや入力ミスをやり直す時間がありません。大晦日ぎりぎりではなく、数日前に終えておくと落ち着いて手続きできます。

銀行振込は「入金日」なので12月30日が実質の締切

振込は自治体の口座に入金された日が受領日です。2026年の銀行の窓口は12月30日(水)が年内最終で、15時を過ぎると翌営業日扱いになる銀行が多いため、12月31日に振り込んでも入金は2027年1月4日(月)になります。この場合は2027年分の寄附です。

さらに自治体側で受付を前倒しする例があります。群馬県中之条町の令和7年分の案内では、銀行振込・郵便振替は12月19日の入金分までを年内受付とし、それ以降はクレジットカード決済のみとしていました。寄附先が振込を受け付けているか、いつまでかは自治体のページで確かめてください。

コンビニ払い・スマホ決済はポータルごとに締切が違う

コンビニ払いは払込票の発行から支払いまでに時間差があり、入金確認日で判定されます。スマホ決済も同様にポータルの案内で締切が決まっているので、12月中旬までに済ませるのが無難です。


自分の手続きはどっち?ワンストップ特例と確定申告の分岐

寄附のあとの手続きは2種類です。どちらを使うかで期限が変わるので、先に自分のケースを確かめます。

ワンストップ特例と確定申告の分岐(総務省「ふるさと納税の流れ」から)

項目 手続き 理由 期限
給与所得のみで、寄附先が5自治体以内、確定申告の予定がない ワンストップ特例 申請書の提出だけで手続きが完了する 2027年1月10日必着
寄附先が6自治体以上 確定申告 特例の対象外。6自治体目が1件でも加わると、それまでの申請も無効になる 2027年3月15日
医療費控除・住宅ローン控除の初年度・副業20万円超など、確定申告をする 確定申告 確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になる 2027年3月15日
ワンストップを出したあとで確定申告が必要になった 確定申告に寄附を全件入れる 提出済みの申請は無効扱いになる 2027年3月15日
年末調整だけの会社員 ワンストップ特例か確定申告 ふるさと納税は年末調整では処理されない 手続きに応じた期限

見落としやすいのは「6自治体目」です。11月まで5自治体に収めていても、12月の駆け込みで6つ目の自治体に寄附すると、その年のワンストップ特例はすべて使えなくなり、確定申告が必要になります。同じ自治体に複数回寄附するぶんには自治体数は増えないので、追加するなら寄附済みの自治体から選ぶのが手堅い方法です。

もう1つは年末調整との関係です。会社の年末調整ではふるさと納税は扱われません。年末調整の対象と流れは別ですので、ワンストップ特例の申請書を出すか、自分で確定申告をするかのどちらかが必要です。


ワンストップ特例の期限は2027年1月10日|今年は日曜日

ワンストップ特例は、寄附ごとに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体へ提出し、翌年の1月10日までに届いていれば、確定申告なしで翌年度の住民税から控除される仕組みです。

紙は「必着」、オンラインは送信完了

紙の申請書は、自治体に2027年1月10日までに到着している必要があります。消印ではありません。年末年始は郵便の配達が止まる期間があるので、12月中に投函しておくのが安全です。

マイナンバーカードを使ったオンライン申請に対応している自治体なら、期限日の23:59までに送信を完了すれば足ります。オンライン申請は2022年の寄附分から一部の自治体で始まり、対応する自治体とポータルが増えています。どのサイトが対応しているかはポイント廃止後のサイトの選び方で触れています。

2027年1月10日は日曜日。紙の申請は1月12日(火)扱いの見込み

2027年1月10日は日曜日で、翌11日(月)は成人の日です。地方税法第20条の5第2項には、期限が日曜日や祝日、土曜日、12月29日から1月3日にあたる場合にその翌日を期限とみなす特例があり、山梨県都留市は2026年1月10日が土曜日だった際に、この特例で紙の申請期限を2026年1月13日としています。同じ扱いなら、2027年は翌開庁日にあたる1月12日(火)までが紙の申請の期限になる見込みです。

ただし都留市の案内では、オンライン申請の期限は1月10日のままでした。日曜日の延長を当てにせず、紙もオンラインも1月10日までに終える前提で進めるのが確実です。各自治体の2026年分の案内は例年11月から12月に公表されるので、寄附先のページで確認してください。

申請後に引っ越したら1月10日までに変更届

申請書を出したあとに住所や氏名が変わった場合は、同じ1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を自治体に提出します。届出がないと申請が無効になります。

ワンストップ特例が無効になる3つの条件

  • 寄附先が6自治体以上になった
  • 確定申告または住民税の申告をした
  • 転居などの変更届を1月10日までに出さなかった

いずれの場合も、確定申告で寄附を全件申告すれば控除は受けられます。


確定申告でふるさと納税を申告する期限(2027年2月16日〜3月15日)

2026年分の所得税の確定申告は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。ふるさと納税の控除を受けるだけの還付申告なら、2月15日以前でも提出できます。

必要なのは、自治体から届く寄附金受領証明書か、ポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」です。ポータルの証明書は複数の寄附を1枚にまとめられ、e-Taxならデータで添付できます。証明書の発行日はサイトごとに異なるので、申告を急ぐ人は発行時期を先に確認しておきます。

対象者の分岐は前の節の表のとおりです。ワンストップ特例の申請を出していても、確定申告をする年はすべての寄附を申告書に載せ直します。

医療費控除や副業の所得と一緒に申告する人は、会計ソフトの確定申告機能を使うと寄附金控除の入力と e-Tax への送信までまとめて済ませられます。


駆け込みで失敗する5つの落とし穴

  • 年内決済のつもりが翌年扱い:振込や納付書は入金日が受領日です。12月下旬はカード決済に絞ります。
  • 申請書が年内に届かない:自治体からの申請書の送付は12月中旬で打ち切る例があります。届かない場合は自治体サイトの様式を印刷して自分で郵送するか、オンライン申請を使います。
  • 上限額の超過:超えた分は控除されません。上限額早見表で残りの枠を確かめてから追加します。
  • 10月以降の返礼品の見直し:2026年10月から自治体の経費の基準が段階的に厳しくなり、一部の返礼品は内容や掲載が見直される可能性があります。欲しい返礼品があるなら早めに申し込んでおくほうが確実です。
  • 申し込みは年内でも配送は翌年:年末は発送が集中し、到着が1月から2月になる返礼品が多くあります。冷凍品は受け取り時期の指定ができるサイトを選ぶと保管に困りません。

間に合わなかった場合の救済

ワンストップの1月10日を過ぎた → 確定申告(3月15日まで)

申請書が間に合わなくても、2027年3月15日までに確定申告をすれば寄附の全額が控除の対象です。ワンストップ特例の申請が一部だけ間に合った場合も、確定申告をする以上はすべての寄附を申告書に載せます。

3月15日を過ぎた → 還付申告(5年間)

確定申告の義務がない給与所得者が控除を受けるための申告は「還付申告」にあたり、2027年1月1日から5年間提出できます。3月15日を過ぎても控除を受けられます。

申告したのに寄附を入れ忘れた → 更正の請求

確定申告をしたあとで寄附金控除の記載漏れに気づいた場合は、「更正の請求」で申告内容を訂正できます。申告期限から5年以内が対象です。

寄附が翌年扱いになった → 2027年分として控除

受領日が2027年1月1日以降になった寄附は、2027年分として控除されます。2027年の上限額は2027年の収入で決まるため、2026年の枠に入れるつもりだった寄附が翌年の枠を先に使うことになります。

従業員の給与から住民税を天引きしている事業者側では、ふるさと納税の控除も翌年度の特別徴収税額に反映されます。給与・勤怠・労務をまとめて扱うなら次のようなクラウドソフトがあります。


2026〜2027年の制度変更で「いつまで」に関わるもの

2026年10月と2027年に、ふるさと納税の制度がいくつか変わります。2026年に寄附する人に関係するものと、しないものを分けておきます。

ふるさと納税の制度変更と2026年寄附への影響(総務省の一次資料から・2026年9月24日確認)

項目 いつから 2026年の寄附への影響 根拠
特例控除額の定額上限(道府県民税77万2千円+市町村民税115万8千円=193万円) 2027年の寄附分から(2028年度の住民税に適用) なし。給与収入1億円程度、寄附額約438万円で到達する水準 令和8年度税制改正
寄附金の活用可能額を60%以上にする基準 2026年10月1日からの指定対象期間で段階適用(52.5%→55%→57.5%→60%) 自治体の経費の構造が変わる。控除の仕組みは変わらない 総務省 総税市第34号(2026年4月1日)
返礼品の指定基準の明確化(付加価値の算出方法・価格の公表) 2026年10月の指定から 一部の返礼品で内容や掲載の見直しの可能性 総務省 2025年6月24日 報道資料
ワンストップ特例のオンライン申請 2022年の寄附分から順次(自治体による) 制度変更ではなく普及。紙の郵送が不要になる デジタル庁
控除の反映時期(翌年度の住民税) 変更なし なし 総務省「税金の控除について」
ポータルサイトのポイント付与禁止 2025年10月1日 サイト選びの軸が変わった(別記事) 総務省 告示

193万円の定額上限は2027年の寄附分からで、給与収入1億円程度の人が対象になる水準です。2026年に寄附する大半の人には関係がなく、上限額の計算方法も変わりません。

2026年10月からの変更は寄附する側ではなく自治体側の基準です。ポータルへの手数料や送料を含めた経費を寄附額の一定割合に収める基準が、令和8年の指定対象期間(2026年10月1日から2027年9月30日)の52.5%から3年かけて60%まで引き上げられます。あわせて、返礼品の付加価値の算出方法や一般販売価格の公表も求められるようになりました。このため一部の返礼品で内容や掲載の見直しが起きる可能性はありますが、「返礼品が一律に悪くなる」とまでは一次資料からは言えません。

令和9年度の税制改正は、総務省の改正要望(2026年8月)にふるさと納税の項目がなく、12月中旬の大綱が出た時点でこの記事に追記します。


年内に間に合う返礼品を探す

寄附額の残り枠が決まったら、年内配送や受け取り時期を指定できる返礼品から選ぶと年末の保管に困りません。


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よくある質問

Q. ふるさと納税は2026年12月31日の何時まで?
A. 2026年12月31日(木)23:59までに決済が完了した寄附が2026年分です。クレジットカードは決済完了の時刻、銀行振込は自治体の口座に入金された日で判定されます。自治体によっては振込の受付を12月中旬から下旬で前倒しして締める例があるので、寄附先の案内を確認してください。
Q. 12月31日に申し込んで翌年扱いになることはある?
A. あります。控除の年は自治体が寄附金を受け取った「受領日」で決まるため、受領日が2027年1月1日以降なら2027年分の寄附になります。銀行振込や納付書は入金までに日数がかかるので、年末はクレジットカード決済のほうが確実です。
Q. ワンストップ特例の申請はいつまで?2027年1月10日は日曜日ですが同じ?
A. 寄附した翌年の1月10日必着が原則で、2026年分なら2027年1月10日(日)です。紙の申請書は地方税法の期限の特例により翌開庁日の1月12日(火)扱いとする自治体が見込まれますが、オンライン申請は1月10日のまま延長しない例があります。寄附先の自治体の案内で確認してください。
Q. ワンストップ特例の期限を過ぎたら控除は受けられない?
A. 受けられます。2027年3月15日(月)までに確定申告をすれば、寄附した全額が控除の対象になります。3月15日を過ぎても、申告の義務がない給与所得者なら還付申告を2027年1月1日から5年間提出できます。
Q. ふるさと納税の確定申告はいつまで?
A. 2026年分の確定申告は2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。還付申告なら2月15日以前でも提出できます。寄附金受領証明書(または特定事業者の寄附金控除に関する証明書)を添えて申告します。
Q. 2026年10月の制度改正で、2026年の寄附は何か変わる?
A. 控除の仕組みと上限額の計算は変わりません。特例控除額に193万円の定額上限が設けられるのは2027年の寄附分からです。2026年10月からは自治体側の経費の基準(寄附金の活用可能額)が段階的に厳しくなりますが、寄附する側の手続きや期限は変わりません。

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