年末調整の書き方【2026年12月提出・令和8年分】3枚の申告書の記入例と添付書類
文:nor Webツール開発者 プロフィール
2026年12月の年末調整(令和8年分)で会社に出す書類は、最大3枚+住宅ローン控除の1枚です。独身で保険にも入っていない人は「扶養控除等(異動)申告書(令和9年分)」と「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(令和8年分)」の2枚で足ります。
この記事は「どの紙のどの欄に何を書くか」に絞ってまとめました。制度そのものや時期の話は別記事にあります。
年末調整で提出する書類は3枚+住宅ローン控除【誰が何を書くか早見表】
提出するのは扶養控除等(異動)申告書・基礎控除申告書(兼配偶者控除等)・保険料控除申告書の3枚で、住宅ローン控除2年目以降の人だけ4枚目が加わります。
| 書類(略称) | 年分 | 出す人 | 主に書く欄 |
|---|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 令和9年分 (来年分) |
全員 | 本人情報/源泉控除対象配偶者/源泉控除対象親族/障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生/住民税に関する事項(16歳未満) |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 令和8年分 (今年分の異動) |
今年、結婚・出産・離職などの異動があった人+改正で新たに扶養に入る親族がいる人 | 異動があった人の欄と「異動月日及び事由」 |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 令和8年分 | 基礎控除欄は全員。配偶者・特定親族・所得金額調整控除の各欄は該当者のみ | あなたの本年中の合計所得金額の見積額/判定/区分Ⅰ/基礎控除の額 |
| 保険料控除申告書 | 令和8年分 | 生命保険・地震保険・自分で払った国民年金や国民健康保険・iDeCoがある人 | 各区分の支払保険料と控除額の計算/年齢23歳未満の扶養親族の有無(令和8年分で新設) |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 令和8年分 | 住宅ローン控除2年目以降の人(1年目は確定申告) | 年末残高と控除額の計算 |
法律上の提出期限は、扶養控除等(異動)申告書がその年最初の給与の支払日の前日、基礎控除申告書等と保険料控除申告書がその年最後の給与の支払日の前日です。ただし実務では、会社が源泉徴収税額の再計算をする都合で社内期限のほうがずっと早く、多くの会社で11月中から下旬に設定されます。控除証明書を探す時間も要るので、11月の営業日から逆算して手元の書類を先にそろえておくと安全です。
なお令和8年分の各様式は2026年6月30日に国税庁が公開済みですが、記載例と「令和8年分 年末調整のしかた」は2026年8月末頃に公開予定とされています(国税庁Q&A Q3-1、様式内の二次元コード注記)。本記事の記載例リンク先である各種申告書・記載例のページは、執筆時点では令和7年分の記載例が掲載されている状態です。
また、扶養親族等の所得要件の改正は2026年12月1日以後に支払う給与から適用されますが、11月に書類を配る会社では12月1日より前に提出しても差し支えありません(同Q&A Q1-2)。
独身・共働き・扶養あり|自分が書く欄はどこ?パターン別早見表
家族構成が変われば書く欄も変わります。まず自分がどの列かを決めてください。
| 欄 | 独身・一人暮らし | 共働き(配偶者の所得133万円超) | 扶養あり(パート配偶者・子・親) |
|---|---|---|---|
| 本人の氏名・住所・個人番号(マイナンバー) | 書く | 書く | 書く |
| 源泉控除対象配偶者 | 書かない | 書かない(所得133万円=給与207万円を超えるため) | 配偶者の所得が要件内なら書く |
| 源泉控除対象親族(16歳以上) | 書かない | 夫婦のどちらか一方だけ書く | 書く(所得62万円以下=給与136万円以下) |
| 住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族) | 書かない | 夫婦のどちらか一方だけ書く | 16歳未満の子がいれば書く |
| 基礎控除申告書の「合計所得金額の見積額」「区分Ⅰ」 | 書く | 書く | 書く |
| 配偶者控除等申告書の「区分Ⅱ」「控除額の計算」 | 書かない | 書かない | 配偶者の所得133万円以下(給与207万円以下)なら書く |
| 特定親族特別控除申告書 | 書かない | 該当すれば書く | 19歳以上23歳未満で所得62万円超123万円以下の親族がいれば書く |
| 保険料控除申告書 | 該当なしなら不要 | 契約があれば書く | 契約があれば書く |
ここで最大の誤記源になるのが「所得」と「収入」の取り違えです。所得=収入−給与所得控除で、令和8年分の給与所得控除の最低保障額は74万円(改正前は65万円)に引き上げられました。つまりパートやアルバイトで給与収入が136万円の人の合計所得は「136万円−74万円=62万円」です。
配偶者・子・親の欄はすべて**「所得」で書きます**。振込額でも額面でもありません(額面と手取りの違いとは?/手取り計算ツール)。覚えておくと迷わない換算は次の4つです。
- 所得62万円=給与収入136万円(扶養親族・同一生計配偶者の上限)
- 所得95万円=給与収入169万円(配偶者特別控除が満額38万円になる上限。本人の所得900万円以下の場合)
- 所得123万円=給与収入197万円(特定親族の上限)
- 所得133万円=給与収入207万円(配偶者特別控除の上限)
書き方①扶養控除等(異動)申告書|令和9年分は全員・令和8年分は異動がある人
来年分(令和9年分)は扶養する家族がいない人も含めて全員が提出します。今年分(令和8年分)は異動があった人だけです。
上段の本人欄には、氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・世帯主の氏名・あなたとの続柄・配偶者の有無を書きます。個人番号は、勤務先が別途帳簿で管理している場合は記載を省略できる取扱いがあるため、会社の指示に従ってください。
**A欄「源泉控除対象配偶者」**には、生計を一にする配偶者のうち所得要件を満たす人を書きます。ここも「令和9年中の所得の見積額」を所得で書きます。
**B欄「源泉控除対象親族」**は16歳以上の扶養親族と特定親族を書く欄です。年齢によってチェック欄が分かれます。
- 特定扶養親族・特定親族:19歳以上23歳未満(大学生の年代)
- 老人扶養親族:70歳以上。同居の父母・祖父母などは「老親等」、それ以外は「その他」にチェック
- 上記以外の16歳以上:チェックなしで氏名等のみ
C欄「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」は該当者のみ。勤労学生の所得要件は令和8年分から89万円以下(給与収入163万円以下)に引き上げられました。
**D欄「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」**は、同じ親族を配偶者など別の人が扶養に入れる場合に、その相手の氏名を書く欄です。
**下段「住民税に関する事項」**には、16歳未満の扶養親族を書きます。16歳未満は所得税の扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税判定に使われるため、上段のB欄ではなくこちらに書きます。同じ欄内に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族」の記載欄と、非居住者である親族に関する欄もあります。
「令和8年12月1日 改正」と書くのはどんな人か
2026年12月1日から扶養親族等の所得要件が緩和されるため、これまで所得が58万円を超えていて扶養に入れなかった親族が、新たに62万円以下の枠に入ることがあります。この場合は令和8年分の扶養控除等(異動)申告書を提出し、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します(国税庁Q&A Q2-1)。
パートで働く配偶者や、アルバイト収入のある子が対象になりやすいところです。該当しそうな家族がいるなら、この1枚を出し忘れないでください。
なお令和8年分の扶養控除等申告書そのものの記載事項に変更はありません。様式裏面の注意書きが改正前の金額のままになっている場合がある点だけ、国税庁が同Q&Aで注意喚起しています。
様式は国税庁の令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で確認できます。
書き方②基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(令和8年分)
1枚に4つの申告書が同居しています。左上の基礎控除申告書は原則として全員が書き、残りは該当者だけが書きます。
基礎控除申告書:所得を見積もって「区分Ⅰ」を出す
手順は3ステップです。
- **「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」**に、給与所得の収入金額と所得金額、給与所得以外の所得の合計額を書いて合計する
- その合計額を**「判定」欄の該当区分にチェックし、「区分Ⅰ」**にA〜Cの記号を書く
- **「基礎控除の額」**欄に、判定に対応する金額を書く
令和8年分の基礎控除額は令和8年度税制改正で引き上げられました。自分の額は次の表で引けます。
| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 104万円 |
| 132万円超 489万円以下 | 206万円超 665万5,556円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 665万5,556円超 850万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 850万円超 2,545万円以下 | 62万円 |
出典は国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」⑴です。合計所得金額が2,350万円を超える場合は今回の引上げの対象外で、所得に応じて基礎控除額が段階的に減り、一定額を超えるとゼロになります。参考までに改正前(令和7年分)の額は95万円・88万円・68万円・63万円・58万円でした。同じ年収でも書く金額が去年と違うので、去年の控え書きを写すのは避けてください。
見積額はあくまで見込みです。ボーナスの支給が確定していない段階では、直近の給与明細と賞与見込みから概算して構いません。給与明細の読み方は給与明細の見方【新卒向け】、賞与から引かれるものはボーナスの手取り額で解説しています。
配偶者控除等申告書:「区分Ⅱ」で控除額が決まる
配偶者がいて、その**合計所得が133万円以下(給与収入207万円以下)なら記入します。配偶者の氏名・個人番号・生年月日・あなたとの続柄と、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」を書き、「判定」から「区分Ⅱ」**を出します。区分Ⅰと区分Ⅱの組み合わせで「控除額の計算」欄の控除額が決まります。
本人の所得が900万円以下で配偶者の所得が95万円以下(給与169万円以下)なら、控除額は38万円です。配偶者の所得が133万円を超える共働き世帯は、この欄をまるごと空欄にします。
特定親族特別控除申告書:19歳以上23歳未満の子がいる人
19歳以上23歳未満で、合計所得が**62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)**の親族がいる場合に記入します。控除額は所得に応じて63万円から3万円まで段階的に下がります。所得が62万円以下ならこの欄ではなく、扶養控除等申告書のB欄「源泉控除対象親族」(特定扶養親族)側で扱います。
所得金額調整控除申告書:給与850万円超の人だけ
その年の給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、本人が特別障害者である場合や、23歳未満の扶養親族がいる場合などの要件に当てはまる人が記入します。850万円以下なら関係ありません。
様式は令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書で確認できます。
書き方③保険料控除申告書|生命保険・地震保険・国民年金・iDeCo
契約がある人だけが出す紙です。控除証明書に書かれた数字を、区分ごとに写して計算するのが基本動作になります。
- 生命保険料控除:一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分。証明書に「新制度」「旧制度」の表示があるので、新契約・旧契約を取り違えないようにします
- 地震保険料控除:地震保険料と旧長期損害保険料に分かれます
- 社会保険料控除:自分で払った分だけを書きます。国民年金保険料、国民健康保険料、家族の国民年金を代わりに払った分などが対象です。給与から天引きされている健康保険・厚生年金・雇用保険は会社が把握しているので書きません(社会保険料はいくら?)
- 小規模企業共済等掛金控除:iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金はここです。生命保険料の欄ではありません
支払保険料は「その年に払った額」で、12月に引き落とし予定の分も含めた年間の払込予定額を書きます。証明書には「本年分の申告額(12月まで払った場合の見込額)」が併記されていることが多いので、その額を使います。
令和8年分の新設欄:年齢23歳未満の扶養親族の有無
令和8年分の保険料控除申告書には**「年齢23歳未満の扶養親族の有無」欄と、その扶養親族を書く星印の欄**が新設されました。該当する場合は、氏名・個人番号・生年月日(平成16年1月2日以後生)・あなたとの続柄・本年中の合計所得金額の見積額を星印の欄に記入します。
該当すると、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円になります。計算は様式の「計算式Ⅱ」を使います。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 支払額×1/2+15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 支払額×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計の上限は12万円で据え置きです。様式は令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書で確認できます。この特例は令和8年分・令和9年分に適用されます(適用期限が令和9年分まで延長されました)。
住宅ローン控除(2年目以降)の申告書と添付書類
住宅ローン控除は1年目だけ確定申告が必要で、2年目以降が年末調整の対象です。
2年目以降は、税務署から送られてくる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2つを使い、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書に年末残高と控除額を記入して勤務先に提出します。
残高証明書が届いていない、なくしたという場合は金融機関に再発行を依頼してください。
添付書類チェックリスト【原本・コピー可・不要】
証明書は「申告書に貼るもの」「見せるだけのもの」「そもそも要らないもの」に分かれます。
| 書類 | 扱い | 入手時期・入手先 |
|---|---|---|
| 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書 | 原本を保険料控除申告書に添付 | 10月頃に保険会社から郵送(電子交付を選んでいれば会員ページからダウンロード) |
| 国民年金保険料控除証明書 | 原本を添付 | 日本年金機構から郵送(再発行の依頼先も同機構) |
| 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo) | 原本を添付 | 国民年金基金連合会・運営管理機関から郵送 |
| 住宅ローンの年末残高等証明書・税務署の控除証明書 | 原本を添付 | 年末残高等証明書は金融機関、控除証明書は税務署から郵送 |
| 前職の源泉徴収票(年の途中で入社した人) | 原本を勤務先に提出 | 前職の退職時に交付 |
| 非居住者である親族の親族関係書類・送金関係書類 | 該当者のみ提出(法定の添付書類) | 戸籍謄本・送金明細など |
| 国民健康保険料の領収書 | 添付不要(申告書に金額を書く) | 自治体からの納付書控えなどで金額を確認 |
| 勤務先で天引きされる健康保険・厚生年金・雇用保険 | 不要(申告書にも書かない) | 会社が把握済み |
会社によっては原本ではなくコピーの提出でよいとする運用や、電子申告用のデータ提出を求める運用もあります。扱いは勤務先の指示が優先です。
年末調整でよくある間違い8つと訂正のしかた
- 所得と収入の混同:配偶者・子の欄はすべて「所得」。給与収入136万円なら所得は62万円です
- 子どもを夫婦の両方に書く:16歳以上の扶養親族は、どちらか一方にしか書けません
- 16歳未満の子をB欄に書く:16歳未満は下段の「住民税に関する事項」欄です
- 令和8年分と令和9年分の取り違え:全員が書くのは令和9年分。令和8年分は異動があった人だけです
- 12月に払う予定の保険料を落とす:控除証明書の「本年分の申告額」を使えば年間分になります
- 自分で払った国民年金を書き忘れる:学生時代の追納分や家族の分を代わりに払った分も社会保険料控除の対象です
- 改正で新たに扶養に入る親族の異動申告漏れ:令和8年分の申告書に「令和8年12月1日 改正」と書いて出します
- 基礎控除申告書を出さない:保険に入っていなくても、基礎控除欄は全員が書きます
書き損じは、勤務先の給与担当に申し出て指示に従って直します。会社の運用によって、修正して出し直すのか新しい用紙で書き直すのかが分かれるためです。源泉徴収票が発行された後で控除の申告漏れに気づいた場合は、自分で確定申告をして精算します。取られすぎた所得税は、年末調整で精算されれば12月または1月の給与に上乗せして戻ってきます(仕事納め2026までの段取り)。
2026年の年末調整で変わった点(書く欄に影響する数値だけ)
令和8年度税制改正が2026年12月1日に施行され、この年末調整で初めて反映されます。書く欄に効く数字だけ並べます。
| 項目 | 改正前(令和7年分) | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 95万円・88万円・68万円など | 104万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 58万円以下(給与123万円以下) | 62万円以下(給与136万円以下) |
| 勤労学生の所得要件 | 85万円以下(給与150万円以下) | 89万円以下(給与163万円以下) |
| 新契約の一般生命保険料控除の上限 | 4万円 | 6万円(23歳未満の扶養親族がいる人) |
改正の背景や、なぜ12月の年末調整でまとめて精算されるのかは年末調整とは?いつ何をするのか・確定申告との違いで解説しています。一次情報は国税庁の令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等についてとQ&A(令和8年5月)にまとまっています。
なお「年分」は1月1日から12月31日までの暦年で、4月始まりの年度とは区切りが違います(年度はいつからいつまで?)。
年末調整でできない控除|ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン1年目
次の3つは、申告書に書く欄そのものがありません。
- ふるさと納税(寄附金控除):ワンストップ特例を使うか、確定申告をします。年末調整では申告できません
- 医療費控除・セルフメディケーション税制:確定申告のみ
- 住宅ローン控除の1年目:初年度は確定申告。2年目以降が年末調整の対象です
ふるさと納税の上限額は年収と家族構成で決まります。年末調整の書類を書く時期は年収の見込みが固まる時期でもあるので、ふるさと納税の上限額早見表とふるさと納税シミュレーターで寄付枠の確認もあわせて済ませておくと年末に慌てずに済みます。新卒1年目の人はこの3つを勘違いしやすいので注意してください(新卒の手取りはいくら?)。
よくある質問
Q. 独身・一人暮らしで保険にも入っていない場合、年末調整で何を出せばいいですか?
扶養控除等(異動)申告書(令和9年分)と、基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(令和8年分)の2枚です。保険料控除申告書は、生命保険・地震保険・自分で払った国民年金や国民健康保険・iDeCoのいずれもなければ提出は不要です。勤務先が全員分を回収する運用なら、氏名と住所だけ書いて出してください。
Q. 令和8年分と令和9年分、どちらの扶養控除等申告書を書くのですか?
令和9年分(来年分)は全員が書きます。令和8年分は、今年結婚・出産・離職などの異動があった人と、2026年12月1日の改正で新たに扶養に入る親族(合計所得62万円以下=給与収入のみなら136万円以下)がいる人が、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載して提出します(国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q2-1)。
Q. 基礎控除申告書は年収がいくらでも書く必要がありますか?
基礎控除を受ける人は全員が書きます。令和8年分の基礎控除額は、合計所得金額489万円以下(給与収入のみなら665万5,556円以下)で104万円、489万円超655万円以下(給与850万円以下)で67万円、655万円超2,350万円以下(給与2,545万円以下)で62万円です。所得の見積額を書いて「判定」欄から「区分Ⅰ」を選ぶと、基礎控除の額が決まります。
Q. 共働きの場合、子どもはどちらの扶養控除等申告書に書きますか?
夫婦どちらか一方にだけ書きます(重複して控除は受けられません)。16歳以上の子は「源泉控除対象親族」欄、16歳未満の子は下段の「住民税に関する事項」欄に書きます。配偶者の合計所得が133万円(給与収入207万円)を超える場合は、配偶者の欄は空欄のままにします。
Q. 控除証明書をなくした/提出後に間違いに気づいたらどうすればいいですか?
生命保険料や地震保険料の控除証明書は保険会社へ、国民年金保険料控除証明書は日本年金機構へ再発行を依頼します。電子交付を選んでいる場合は、契約者向けページから再ダウンロードできます。記入間違いに気づいたときは、まず勤務先の給与担当に申し出て指示に従ってください。源泉徴収票が発行された後で控除の申告漏れがわかった場合は、自分で確定申告をして精算します。









