保険料控除申告書の書き方【令和8年分】記入例|生命保険・地震保険・国民年金・iDeCo

公開日:2026年10月7日 最終更新日:2026年10月7日

文:nor Webツール開発者 プロフィール

保険料控除申告書は、保険会社などから届いた控除証明書の金額を、4つの欄に写して控除額を計算する書類です。 生命保険・地震保険に入っている人、国民年金や国民健康保険を自分で払った人、iDeCoに加入している人が出します。どれにも当てはまらなければ出す必要はありません。

令和8年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の欄が新設され、該当すると新契約の一般生命保険料の控除の上限が4万円から6万円に上がります。


結論:どの証明書の数字をどの欄に書くか【早見表】

令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の4つの欄

項目 書く欄 写す数字
生命保険・医療保険・個人年金保険の控除証明書 生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金の3区分) 証明書の「本年分の申告額」(12月まで払った場合の見込額)
地震保険の控除証明書 地震保険料控除 地震保険料と旧長期損害保険料を分けて書く
国民年金・国民健康保険の領収書や証明書 社会保険料控除 自分で払った分だけ。給与天引きの分は書かない
iDeCoの払込証明書 小規模企業共済等掛金控除 本年中に払った掛金。生命保険料の欄ではない

控除証明書は10月ごろからはがきや封書で届きます。会社に出すのは証明書の原本です(電子データで受け取った場合は会社の指示に従います)。


生命保険料控除の書き方|新契約・旧契約と3区分

生命保険料控除は一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分に分けて書きます。証明書には区分と「新制度」「旧制度」が書かれているので、そのとおりに写します。平成24年1月1日以後の契約が新契約、それより前が旧契約です。

  1. 保険会社等の名称・保険等の種類・期間・契約者・受取人を写す
  2. 「新・旧の区分」に丸をつける
  3. 「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」に、証明書の本年分の申告額を書く
  4. 新契約の合計を計算式Ⅰ(23歳未満の扶養親族がいれば計算式Ⅱ)、旧契約の合計を計算式Ⅲに当てはめて控除額を出す

計算式Ⅰ(新契約の一般・介護医療・個人年金に使う)

項目 年間の支払額 控除額
20,000円以下 全額 支払額と同じ
20,001円〜40,000円 支払額×1/2+10,000円
40,001円〜80,000円 支払額×1/4+20,000円
80,001円以上 一律 40,000円

計算式Ⅱ(令和8年分の新設。23歳未満の扶養親族がいる人の新契約の一般生命保険料に使う)

項目 年間の支払額 控除額
30,000円以下 全額 支払額と同じ
30,001円〜60,000円 支払額×1/2+15,000円
60,001円〜120,000円 支払額×1/4+30,000円
120,001円以上 一律 60,000円

計算式Ⅲ(旧契約の一般・個人年金に使う)

項目 年間の支払額 控除額
25,000円以下 全額 支払額と同じ
25,001円〜50,000円 支払額×1/2+12,500円
50,001円〜100,000円 支払額×1/4+25,000円
100,001円以上 一律 50,000円

新契約と旧契約の両方がある区分は、「新契約・旧契約それぞれで計算した控除額の合計(上限4万円、計算式Ⅱなら6万円)」と「旧契約だけの控除額」の大きいほうを使います。3区分を合わせた生命保険料控除の上限は12万円です。

令和8年分の新設欄:年齢23歳未満の扶養親族

新契約の一般生命保険料がある人は、「年齢23歳未満の扶養親族の有無」欄に丸をつけます。「有」の場合は、☆の欄にその扶養親族の氏名・個人番号・生年月日(平成16年1月2日以後生まれ)・続柄・本年中の合計所得金額の見積額を書き、計算式Ⅰの代わりに計算式Ⅱを使います。介護医療保険料と個人年金保険料は、扶養親族がいても計算式Ⅰのままです。

記入例:国税庁の記載例の場合

国税庁の記載例(23歳未満の子が1人いる人)では、次のように計算しています。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の保険料控除申告書の記載例から

項目 支払額 控除額
一般(新契約) 80,000円 計算式Ⅱで50,000円
一般(旧契約) 35,000円 計算式Ⅲで30,000円
一般の合計 控除額の合計 50,000+30,000=80,000円→上限60,000円 旧契約だけの控除額30,000円より大きいので60,000円
介護医療(新契約) 80,000円 計算式Ⅰで40,000円
個人年金(新契約) 30,000円 計算式Ⅰで25,000円
個人年金(旧契約) 90,000円 計算式Ⅲで47,500円
個人年金の合計 控除額の合計 25,000+47,500=72,500円→上限40,000円 旧契約だけの控除額47,500円のほうが大きいので47,500円
生命保険料控除額 控除額の合計 60,000+40,000+47,500=147,500円 上限により120,000円

地震保険料控除の書き方

地震保険の控除証明書の金額を、地震保険料と旧長期損害保険料に分けて書きます。旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに結んだ長期の損害保険契約で、条件に当てはまるものです。証明書に区分が書かれています。

地震保険料控除の計算(国税庁の保険料控除申告書から)

項目 控除額 上限
地震保険料 支払額の全額 50,000円
旧長期損害保険料 10,000円以下は全額/10,000円超は支払額×1/2+5,000円 15,000円
両方ある場合 2つの合計 50,000円

国税庁の記載例では、地震保険料42,000円と旧長期損害保険料14,800円(14,800×1/2+5,000=12,400円)で合計54,400円となり、上限の50,000円を書いています。


社会保険料控除の書き方|国民年金・国民健康保険

自分で払った社会保険料だけを書きます。

  • 書くもの:国民年金保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料(税)、家族の国民年金を代わりに払った分など
  • 書かないもの:給与から天引きされている健康保険・厚生年金・雇用保険(会社が把握しているため)

国民年金保険料は、日本年金機構から届く控除証明書の添付が必要です。国民健康保険料は証明書の添付は不要で、支払先と金額を書きます。家族の分を払った場合は「保険料を負担することになっている人」の欄にその家族の氏名を書きます。


小規模企業共済等掛金控除の書き方|iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金はこの欄に書きます。生命保険料の欄ではありません。国民年金基金連合会から届く払込証明書の金額を、「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の行に書きます。

給与から天引きでiDeCoの掛金を払っている人(会社経由の払込み)は、会社がすでに把握しているので書かなくてよい場合があります。会社の案内に従ってください。


年末調整でできない控除

医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)の寄附金控除、住宅ローン控除の1年目は、年末調整では受けられず確定申告が必要です。詳しくは年末調整の書き方【令和8年分】の「年末調整でできない控除」の節にまとめています。ふるさと納税の手続きの期限はふるさと納税はいつまで?で確認できます。


よくある質問

Q. 保険料控除申告書は全員が出すものですか?

いいえ。生命保険・地震保険の控除証明書がある人、国民年金や国民健康保険を自分で払った人、iDeCoに加入している人が出します。どれにも当てはまらない人は出す必要はありません。

Q. 控除証明書の「証明額」と「申告額」はどちらを書きますか?

年末調整では「申告額」(12月まで払った場合の本年分の見込額)を書きます。証明額は証明書の発行時点までに払った額です。

Q. 23歳未満の扶養親族がいると、何が変わりますか?

新契約の一般生命保険料の控除額を計算式Ⅱで計算し、上限が4万円から6万円になります。介護医療保険料・個人年金保険料の上限は4万円のままで、生命保険料控除全体の上限は12万円のままです。

Q. iDeCoの掛金はどこに書きますか?

「小規模企業共済等掛金控除」の欄の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に書きます。生命保険料控除の欄ではありません。

Q. 給与から天引きされている健康保険や厚生年金も書きますか?

書きません。会社が把握しているので、保険料控除申告書には自分で払った国民年金や国民健康保険などだけを書きます。


出典


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令和8年分の基礎控除申告書は、今年の合計所得を見積もって判定欄にチェックし、基礎控除の額を書く3ステップです。合計所得489万円以下(給与だけなら年収665万5,556円以下)は104万円、655万円以下は67万円、2,350万円以下は62万円。同じ用紙の配偶者控除等・特定親族特別控除の欄も、国税庁の記載例に沿って書き方を整理しました。

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