源泉徴収票はいつもらえる?期限は翌年1月31日|退職後は1か月以内【令和8年分】
文:nor Webツール開発者 プロフィール
源泉徴収票は、給与を支払った会社が翌年1月31日までに本人へ交付する義務のある書類です(所得税法226条1項)。令和8年分(2026年1月〜12月に支給された給与の分)は、2027年1月31日が日曜のため、税務署への提出期限は2月1日(月)に繰り下がります。本人への交付も同じ条文・同じ期日なので、実務上は2月1日が目安です。実際にいつ届くかは会社の運用で決まり、年末調整の計算が終わった12月の給与明細と一緒に渡す会社と、年明け1月に渡す会社があります。年の途中で退職した人は退職の日以後1か月以内、年金を受け取っている人は1月に日本年金機構からはがきで届きます。
年末調整全体の日程は年末調整はいつからいつまで?2026年のスケジュールにまとめています。
結論:ケース別「誰が・いつ・どこから」早見表
自分のケースを上から当てはめてください。法定期限は所得税法226条、年金の送付時期は日本年金機構の案内(令和7年分の実績)によります。
| ケース | 法定期限 | 手元に来る目安 | 来ないときの連絡先 |
|---|---|---|---|
| 在職中(今の会社で年末調整を受けた) | 翌年1月31日。2027年1月31日は日曜のため、税務署への提出期限は2月1日(月) | 12月の給与明細と一緒か、翌年1月(会社による) | 勤務先の給与・人事担当 |
| 年の途中で退職した(再就職していない) | 退職の日以後1か月以内 | 退職後1か月以内に郵送など(渡し方は会社による) | 退職した会社 |
| 転職して今の会社で年末調整を受ける | 前職分は退職の日以後1か月以内、今の会社分は翌年1月31日 | 前職分は退職後1か月以内に届く。今の会社の社内期限までに提出する | 前職分は前の会社、今の会社分は今の勤務先 |
| 12月に退職した | 退職の日以後1か月以内(12月15日退職なら2027年1月15日まで) | 1月中(年末年始の休業をはさむ) | 退職した会社 |
| 年金受給者(公的年金等の源泉徴収票) | 翌年1月31日(所得税法226条3項) | 1月上旬〜中旬にはがきで。令和7年分は1月8日〜15日に順次発送(令和8年分は未公表) | 日本年金機構(ねんきんネット・自動音声サービス・年金事務所) |
| 退職金を受け取った(退職所得の源泉徴収票) | 退職の日以後1か月以内(所得税法226条2項) | 給与の源泉徴収票とは別の書類で、退職後1か月以内 | 退職した会社 |
「12月の給与と一緒」か「1月」かは会社の事務の都合で決まるので、12月の明細に入っていなくても遅れではありません。期限を過ぎても届かないときに、はじめて「届かないときの3ステップ」に進みます。
令和8年分のタイムライン【2026年11月〜2027年3月】
11月の書類提出から2月の確定申告までを1本の線にすると、自分が今どこにいるか分かります。
| 時期 | 何が起きるか | 自分がすること |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 年末調整の書類を会社に提出(社内期限は会社ごと) | 転職した年は前職の源泉徴収票を添える |
| 2026年12月25日(金) | 12月の給与日(25日払いの場合)。年末調整の還付・追徴がここで反映される | 源泉徴収票が同封されていれば保管。なければ1月を待つ |
| 2027年1月6日〜15日ごろ | 年金の源泉徴収票(令和7年分の実績: ねんきんネットは1月6日から、はがきは1月8日〜15日に発送) | 到着まで8日程度を見込む |
| 2027年1月31日(日) | 所得税法226条の法定期限 | 届いていなければ会社に書面で請求する |
| 2027年2月1日(月) | 1月31日が日曜のため、税務署への提出期限はこの日に繰り下げ(国税通則法10条2項) | 本人への交付もこの日が目安。過ぎたら不交付の届出ができる |
| 2027年2月16日(火)〜3月15日(月) | 所得税の確定申告期間(法定の原則は2月16日〜3月15日。2027年は両日とも平日) | 源泉徴収票の添付は不要。金額を転記するので手元に置く |
12月の給与日に還付や追徴がどう載るかは年末調整の還付金はいつ・いくら戻る?で、給料日別の振込日と一緒に整理しています。
「翌年1月31日まで」の根拠は所得税法226条
交付の期限は、給与・退職金・年金のどれも所得税法226条が定めている、支払う側の義務です。
- 給与(1項): 「その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に」税務署長への提出と本人への交付をしなければならない
- 退職金(2項): 退職手当等の源泉徴収票を「その退職の日以後一月以内」に提出・交付する
- 公的年金(3項): 公的年金等の源泉徴収票を「その年の翌年一月三十一日まで」に提出・交付する
- 電子交付(4項): 本人の承諾があればWeb明細などの電磁的方法で提供できる。ただし本人から請求があるときは書面で交付しなければならない
国税庁のタックスアンサーNo.7411も「すべての受給者に対し」翌年1月31日まで(中途退職者は退職の日以後1か月以内)に交付しなければならないと案内しており、正社員かアルバイトかの区別はありません。本人に交付される源泉徴収票にはマイナンバーと法人番号は記載されません。
2027年1月31日は日曜。期限はどうなるか
国税通則法10条2項は、国税に関する「申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限」が日曜日や祝日などに当たるときは「これらの日の翌日をもつてその期限とみなす」と定めています。令和8年分の期限である2027年1月31日は日曜なので、会社から税務署への提出期限は翌2月1日(月)に繰り下がります。
本人への交付については、10条2項の列挙が「提出・通知」で、「交付」が含まれるかは条文上明示されていません。ただ、提出と交付は226条1項の同じ文で同じ期日が定められているので、実務上は交付も2月1日が目安です。2月1日を過ぎて届いていなければ、請求してよい段階です。
年の途中で退職した人は「退職の日以後1か月以内」
退職した人は、翌年1月を待たずに、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を受け取れます(所得税法226条1項のかっこ書き)。退職時点までの給与と天引きの合計が書かれた源泉徴収票です。退職した年のうちに再就職しなければ、退職した会社は年末調整をせず、この源泉徴収票を使って自分で確定申告をすることになります(例外は年末調整の対象者の「年の途中で退職した人」の節に)。
「1か月以内」の数え方は国税通則法10条1項で決まっています。期間の初日は算入せず、月で定めた期間は暦に従い、最後の月の起算日に応当する日の前日に満了します。
- 3月15日に退職: 翌日の3月16日から数え始め、4月16日の前日=4月15日まで
- 3月31日に退職: 4月1日から数え始め、5月1日の前日=4月30日まで
- 1月30日に退職: 1月31日から数え始め、応当日の「2月31日」が無いので2月の末日まで
退職金を受け取った人には、給与とは別に「退職所得の源泉徴収票」が交付されます。こちらも退職の日以後1か月以内が期限です(226条2項)。給与の源泉徴収票が届いても退職金分が入っていないときは、別の書類として会社に確認してください。
転職した人は前職の源泉徴収票を今の会社に出す
年の途中で転職した人の年末調整は、今の会社が前職分の給与と天引きを合算して行います。前の会社から受け取った源泉徴収票を、今の会社の年末調整の社内期限(会社ごとに違い、11月が目安)までに提出します。退職から1か月を過ぎて手元になければ前の会社に請求します。
前職の源泉徴収票が確認できるまで、今の会社は年末調整を見合わせる扱いになります。社内期限に間に合わなければ自分で確定申告をして精算することになるので、転職した年は早めに前の会社へ連絡しておくと安心です。合算の仕組みと対象者の判定は年末調整の対象者は?途中入社・退職の早見表、添付の仕方は年末調整の書き方の添付書類チェックリストにあります。
年金受給者は1月に日本年金機構から届く
公的年金の源泉徴収票は、日本年金機構が翌年1月31日までに交付します(所得税法226条3項)。令和7年分(令和8年1月送付)の実績は次のとおりです。
- はがき: 令和8年1月8日(木)から15日(木)にかけて順次発送。到着まで郵便事情を考慮して8日程度
- マイナポータルへの電子送付: 令和8年1月6日(火)から7日(水)にかけて送付。1月5日(月)までに電子送付希望の登録をした人が対象
- ねんきんネットでの確認: 令和8年1月6日(火)から
令和8年分(2027年1月に送付される分)の日程は、2026年10月時点で日本年金機構から公表されていません。例年どおりなら12月下旬に案内が出ます。はがきが届かない場合の再交付は、ねんきんネット(1月6日から申請可)、ねんきん自動音声送付受付サービス(050-3319-3152)、年金事務所や街角の年金相談センターで受け付けています。
届かないときの3ステップ
法定期限(2027年は2月1日が目安、退職者は退職の日以後1か月)を過ぎても届かないときの手順です。税務署の届出は会社への請求が前提なので、順番どおりに進めます。
| ステップ | すること | 根拠・ポイント |
|---|---|---|
| 1. 会社に書面で請求する | 給与・人事担当(退職後なら前の会社の総務)に、メールや書面で源泉徴収票の交付を求める | Web明細などの電子交付しかない場合でも、本人から請求があれば会社は書面で交付する義務がある(所得税法226条4項ただし書) |
| 2. 請求した記録を残す | 送ったメール、郵送した書面の控え、送付日と相手の氏名を保管する | 次の届出で「交付を求めたことが分かる書類」として添付する |
| 3. 税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す | 納税地を所轄する税務署長あてに、e-Taxまたは書面で提出する | 交付期限を過ぎた後ならいつでも出せる。添付は給与支払明細書の写し(保存している場合)と、交付を求めたことが分かる書類の2点 |
不交付の届出は「交付されない場合」の手続きで、なくした人の再発行は対象外です。書面の様式は令和8年8月に変わり、修正後の様式は令和8年11月以降に国税庁とe-Taxのホームページで公開される予定なので、紙で出す人は国税庁の源泉徴収票不交付の届出手続のページで最新様式を確認してください。税務署の窓口は9時〜15時(令和8年10月1日から全署)、土日祝と年末年始(12月29日〜1月3日)は閉まっています。
なくした・再発行は?
受け取った源泉徴収票をなくした場合は、交付した会社(退職後なら前の会社)に再交付を依頼します。税務署の不交付の届出は再発行の対象外なので、税務署に行っても発行はされません。年金の源泉徴収票は、ねんきんネット(郵送は申請から発送まで1週間程度、電子交付は3〜5営業日)か、ねんきん自動音声送付受付サービス(050-3319-3152、送付まで2週間程度)で再交付を申請できます。
確定申告に添付は必要?
不要です。国税庁の案内では、平成31年4月1日以後に提出する申告書等について、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票は添付不要の書類とされ、納税者に保存義務もありません。ただし、申告書には源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」などを転記するので、申告が終わるまでは手元に置いておくのが無難です。
源泉徴収票のどこを見る
確定申告やふるさと納税で使う欄は、主に次の2つです。
- 支払金額: 1年間に支給された給与と賞与の合計で、いわゆる額面年収です。ふるさと納税の上限額早見表や年収別の手取り早見表で自分の行を探すときはこの数字を使います。額面と手取りの関係は額面と手取りの違いにあります
- 源泉徴収税額: 年末調整を終えた1年分の所得税の確定額です。12月の給与明細に載った還付・追徴を反映した後の数字で、毎月の明細の所得税欄を足した額とは別物です。差額の仕組みは年末調整の還付金はいつ・いくら戻る?で説明しています
毎月の給与明細との関係は給与明細の見方、来年の手取りの目安は手取り計算ツールで確認できます。
よくある質問
Q. 源泉徴収票はいつもらえますか?(在職中の場合)
法定期限は翌年1月31日です(所得税法226条1項)。令和8年分は2027年1月31日が日曜のため、税務署への提出期限は2月1日(月)に繰り下がり、本人への交付も同じ日付が目安です。実際には、年末調整の計算が終わった12月の給与明細と一緒に渡す会社と、年明け1月に渡す会社があり、どちらかは勤務先の運用で決まります。
Q. 退職したら源泉徴収票はいつ届きますか?
退職の日以後1か月以内に交付されます(所得税法226条1項)。期間は退職日の翌日から数え、翌月の同じ日付の前日までが期限です(国税通則法10条1項)。3月15日に退職した場合は3月16日から数えて4月15日までです。退職金を受け取った人は、別に「退職所得の源泉徴収票」が同じく退職の日以後1か月以内に交付されます。
Q. 転職先には源泉徴収票をいつ出しますか?前職分が届かないと年末調整はどうなりますか?
今の会社が年末調整の書類を集める社内期限(会社ごとに違い、11月が目安)までに、前職の源泉徴収票を添えて出します。前職分は前の会社から退職の日以後1か月以内に届きます。届いていないと今の会社は前職分を合算できず、確認できるまで年末調整を見合わせる扱いになるため、早めに前の会社へ請求してください。
Q. 年金の源泉徴収票はいつ届きますか?
日本年金機構から1月にはがきで届きます。令和7年分の実績では、はがきは令和8年1月8日(木)から15日(木)にかけて順次発送、到着まで8日程度で、ねんきんネットでの確認は1月6日(火)からでした。令和8年分(2027年1月送付)の日程は2026年10月時点で未公表です。法定期限は給与と同じ翌年1月31日です(所得税法226条3項)。
Q. 源泉徴収票がもらえないときはどうすればいいですか?
まず会社に書面で請求します。Web明細などの電子交付でも、本人から請求があれば会社は書面で交付する義務があります(所得税法226条4項ただし書)。請求した記録を残したうえで、交付期限を過ぎても届かなければ、納税地を所轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出します。添付は給与支払明細書の写し(保存している場合)と、交付を求めたことが分かる書類の2点です。再発行はこの届出の対象外です。
Q. 確定申告に源泉徴収票の添付は必要ですか?
不要です。平成31年4月1日以後に提出する申告書から、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票は添付不要になり、納税者に保存義務もありません。ただし支払金額や源泉徴収税額を申告書に転記するので、申告が終わるまでは手元に置いてください。









